テレワーク規程

テレワーク規程

第1章 総 則

(目的)
第1条 本規程は、就業規則第66条に規定する従業員のテレワークに関する取扱いについて定めたものである。テレワークで業務を遂行する者の労働条件その他の就業に 関する事項を定める。

(定義)
第2条 この規定において「テレワーク」とは、以下の種類のことをいう。

(1) 在宅勤務
従業員の自宅、その他自宅に準じる場所(会社指定の場所に限る)において情報通信機器を利用した業務をいう。
(2) モバイル勤務
在宅勤務以外で、コワーキングオフィス等の共用型オフィスや、カフェ、飲食店等の業務可能な環境にて情報通信機器を利用した業務をいう。また業務時間内、移動時の情報通信機器を利用した業務も含まれる。

(業務の範囲)
第3条
テレワークにかかる業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) クラウドツールを利用した業務(メールワイズ・自動面付ソフト等)
(2) データ入力、分析等の業務
(3) 資料の作成・修正および管理業務(企画書・報告書・議事録等)
(4) WEB・デザイン・プログラミング・ライティング等の業務
(5) 基幹システムを使用した顧客営業対応業務
(6) 会議支援システム等を用いた社内会議・面談および連絡
(7) 会議支援システム等を用いた社外関係者(取引先等)との会議および連絡
(8) 経理業務
(9) その他会社が許可した業務
(適用者)
第4条
この制度は、テレワーク勤務の趣旨をよく理解し、効率的な業務遂行を心がけ、自律的な制度運用を行い、家庭生活との配分を考えながら自らの勤務時間を管理することができる者でかつ会社が承認した次の条件を満たす者に適用する。
(1) 育児・介護者
(2) 災害時等で関係官庁・政府の規制命令、指導により推奨される者
(3) 原則勤続2年以上の者
(4) 取引先、他部門等との関係において、支障をきたすことのない職務を担う者
(5) 所属長の承認を得た者
(6) 作業において次に定める条件を確保できる者

〈在宅勤務〉
1. 会社から支給されたパソコン、または会社が利用を認めた自パソコンを利用すること
2. 自パソコン利用者は、会社から要請があった場合、指定ソフトをインストールすること
3. 適正な姿勢・適度な明るさが確保できていること
4. 業務に適した作業環境であり、公私の区別のバランスを自己管理できること
〈モバイル勤務〉
1. 会社から支給されたパソコンを利用すること
2. パスワードを有するセキュリティが確保されているWi-Fiを利用することフリーWi-Fiにての接 続は禁止すること

(手続き)
第5条
(1) テレワークの在宅勤務を希望する者は、所定の「在宅勤務申請書兼承認書」を所属長に提出し、その承認を得ることとする。
(2) モバイル勤務の申請は取引先、他部門等との関係において、支障をきたすことのない職務を担う者とし、前日迄に指定の社内連絡ツール(Jooto等)にて申請を行い承認を得ること。
(3) 会社は、業務上その他の事由により、テレワークの承認を取り消すことができる。

(期間)
第6条
(1) 期間については、申請都度会社との打ち合わせを要する。
(2) 在宅勤務が長期にわたる場合は、原則として暦日1カ月とし、申請に基づき会社が指定する。

(復帰)
第7条
在宅勤務者が次の各号の一に該当したときは、通常の勤務形態に復帰するものとする。

1. 指定期間が満了したとき
2. 指定期間満了前に本人の申請があり会社が認めたとき

3. 会社から通常勤務への復帰命令がなされたとき
第2章
勤 務 等
(勤務時間等)
第8条
在宅勤務者の1日の勤務時間は、「在宅勤務申請書兼承認書」所定の労働時間を勤務したものとみなす。出勤退勤時にはWEBカメラ等にて確認し、朝礼、夕礼への参加を必要とする。離席時は、指定の社内連絡ツール(Skype等)のアクティブ設定にて「退席中」のフラグで所在を明確にすること。休憩時間は、「在宅勤務申請書兼承認書」記載のとおりとする。時間外、休日勤務については、認めない。長期在宅勤務者は、WEB会議に月4回(昼礼含め)参加義務がある。長期在宅勤務者の更新は都度、必ず上司と面談または、WEB面談を必要とする。

(休日・休暇)
第9条
在宅勤務者の休日・休暇については、就業規則第3章第1節第10条の定めるところによる。

(就業場所)
第10条
在宅勤務者の就業場所は、原則として自宅とする。ただし別途指示があった場合、又は業務や自己の都合で自宅以外の場所が就業場所となるときは、所定の「自宅外就業連絡書」を会社に事前に届け出るものとする。

(報告)
第11条 在宅勤務者は、所定の「日報」を所属長に提出し、自己の業務の成果報告、進捗状況等を会社に報告しなければならない。

(出社命令)
第12条 会社は、業務上の必要が生じた場合は、在宅勤務者に出社を命ずることがある。 (情報の取扱い)

第13条 会社からの業務に必要な情報通信機器や資料その他の情報を使用する際には所属長の許可を得た上で、自らの責任において厳重に管理しなければならない。
従業員が故意又は過失によって、情報通信機器の盗難・破損または個人情報漏えいがあった場合は、その賠償を求めることがある。 第3章 給与および費用の負担

(給与)
第14条 在宅勤務者の給与については、個別に「労働条件通知書」にて定める。また、在宅勤務期間中の通勤交通費は支給しない。ただし、第12条の規定により出社した場合の通勤交通費は実費を支給する。

(費用の負担)
第15条 テレワークにともなって発生する在宅勤務者の光熱費、通信費等は本人の負担とする。モバイル勤務者が、共用施設利用代は500/日を上限とし領収書をもって会社が負担する。在宅勤務者が会社の指示により、営業先や外注先への自宅外勤務が生じた場合の交通費その他、会社が認めた費用については会社負担とし、指定の社内連絡ツール(Jooto等)で連絡のうえ精算する。

(規程の解釈等)
第16条 このテレワーク規程の解釈または運用上の疑義が生じた場合には、会社が決定する。

2020年3月5日制定施行

★対象者:★事前に会社からの在宅勤務の打診要請があった者に限る★

在宅勤務申請書兼承認書
<JOOTO申請は↓>
https://app.jooto.com/boards#222919?task_id=7656704&organization_id=72873

自宅外就業連絡書 ※こちら単独提出不可。在宅勤務申請書と一緒に提出要
<JOOTO申請は↓>
https://app.jooto.com/boards#222919?task_id=7656614&organization_id=72873