パートタイマー就業規則

第 1 章  総   則
(目  的)
第 1 条
(1) この規則は、株式会社研美社(以下「会社」という。)に雇用されるパートタイマー(以下「パートタイマー」という。)の勤務条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めたものである。
(2) この規則に定めるもののほか、パートタイマーの就業に関する事項は、労働基準法その他の関係法令及び個別の雇用契約に定めるところによる。
(適  用)
第 2 条  この規則は、以下の条件でパートタイマーとして雇用された者に適用する。
(1)  一日又は一週間の労働時間が、正社員と同等もしくは少ないもの。
(2)  契約期間が、有期契約であって正社員でないもの、又は無期契約であって
正社員でないもの。
(3) 派遣社員等。
(正社員への転換)
第 3 条
(1) 入社から6か月継続勤務した者については、正社員登用へ転換する機会を与える。
(2) 正社員への転換については、社長が面接試験行い合格したものを転換する。
(3) 転換時期は各月の21日とする。
(規則の遵守)
第 4 条  会社及びパートタイマーは、この規則を遵守し、事業の発展と勤務条件の向上に努めなければならない。
(採用時の提出書類)
第 5 条  パートタイマーとして採用された者は、採用の日から2週間以内に次の書類を提出しなければならない。
1. 給与振込依頼書
2. 通勤経路報告書及び手当精算書
3. マイナンバーカード写及び本人確認書類
4. その他必要な書類
第 2 章  勤   務
(勤務時間)
第 6 条
(1) パートタイマーの勤務時間は、個別の雇用契約で定める。
(2) 業務の都合により臨時に変更することがある。
(休  憩)
第 7 条
(1) パートタイマーの休憩時間は1時間、原則として12:00~13:00とする。
(2) パートタイマーは、休憩時間を自由に利用することができる。ただし、外出する場合はその旨届け出なければならない。
(3) 実働時間が1日6時間以内のパートタイマーについては、本人の希望がある場合、休憩時間を短縮し又は与えないことがある。この場合は、個別の雇用契約において定める。
(休  日)
第 8 条  パートタイマーの休日は、以下のように個別の雇用契約において定める。
1.勤務シフトにより定められた日
(超過勤務)
第 9 条  パートタイマーについては、原則として第6条の勤務時間を超えて、又は第8条の休日に勤務させることはない。
ただし、業務上やむを得ない必要のある場合は、法律の範囲内で超過勤務をさせることがある。
(休  暇)
第 10 条
(1) パートタイマーの休暇等は、次のとおりとする。
1. 法定休暇 パートタイマーに対し、別表1記載のとおり休暇等を与える。
① 年次有給休暇   別表1による
② 産前・産後の休暇
③ 生理休業
④ その他労働基準法の定める休暇等   別表2による
2. 特別休暇 家族の慶弔等特別の事情が生じた場合は、本人の請求により特別休暇を与えることがある。特別休暇の日数は、その都度定める。
(2) 前項の休暇を利用しようとするときは、事前に申請しなければならない。
(3) 第1項にいう年次有給休暇以外の休暇・休業については、全て無給とする。
第 3 章  服 務 規 律
(勤務の原則)
第 11 条  パートタイマーは、就業規則の服務規律を守り、誠実に勤務しなければならない。
(遅刻、早退等の手続き)
第 12 条
(1) パートタイマーは、所定の勤務時間を守らなければならない。
(2) 病気その他やむを得ない理由により遅刻又は欠勤しようとするときは、事前に届け出なければならない。
(3) やむを得ない理由により早退、私用外出又は私用面会しようとするときは、事前に許可を受けなければならない。
第 4 章  退 職 ・ 解 雇
(退  職)
第 13 条
(1) パートタイマーが次の各号のいずれかに該当するときは、退職とする。
1. 雇用契約の期間が満了したとき
2. 本人が退職を申し出て会社が承認したとき、又は退職の申し出の日から
14日を経過したとき
(2) パートタイマーが退職しようとするときは、少なくとも14日前までにその旨を申し出なければならない。
(解  雇)
第 14 条
(1) パートタイマーが次の各号のいずれかに該当するときは、解雇する。
1. 勤務成績不良で、従業員として不適当と認められたとき
2. 心身の障害により業務にたえられないと認められたとき
3. この規則又は雇用契約の定めにしばしば違反したとき
4. 業務の都合によりやむを得ない理由のあるとき
5. 第21条に定める懲戒解雇事由に該当するとき
(2) パートタイマーを解雇するときは、30日前に予告するか、予告に代わる手当を支払う。ただし、所轄労働基準監督署長の認定を受けたときはこの限りでない。
第 5 章  賃   金
(賃金の構成)
第 15 条
(1) パートタイマーの賃金は、次のとおりとする。
1. 基本給
2. 交通費
3. 超過勤務手当
(2) 基本給は月給もしくは時間給とし、職務内容等を勘案し、各人ごとに個別の
雇用契約で定める。
(3) 交通費は通勤に要する実費とする。ただし、正社員同等の勤務時間・日数に
値するものは、6カ月の定期代を支給する。
(4) 超過勤務手当は、次の方法により計算する。
法定内超過勤務 時間給×超勤時間数
法定外超過勤務 時間給×1.25×超勤務時間数 (ただし、法定休日については1.35)
深夜勤務    時間給×1.5×深夜勤務時間数(深夜加算0.25)
(賃金締切日及び支払日)
第 16 条
(1) パートタイマーの賃金は、前月21日から当月20日までの期間(以下「賃金締切期間」という。)について計算し、当月末日に支払う。
(2) 前項の規定にかかわらず、パートタイマーが退職し又は解雇された場合等においては、請求により、賃金支払日の前であってもすでに行われた勤務に対する賃金を支払う場合がある。
(賃金の支払い)
第17 条  賃金は、通貨で直接その全額を支払う。ただし、本人の同意がある場合は、
銀行振込とする。所得税、社会保険料等法令に基づくもの又は従業員代表との
控除協定に基づくものはあらかじめ控除して支払う。
(欠勤等の取扱い)
第 18 条 パートタイマーが、欠勤、遅刻、早退等により勤務時間の全部又は一部を勤
務しなかったときは、その時間に対応する基本給は支給しない。
(昇  給)
第 19 条 パートタイマーについて、職務の変更があった場合や特に勤務成績が優秀であ
った場合等には、昇給を行うことがある。
(賞与)
第 20 条 賞与は原則として支払わない。ただし、パートタイマーの勤務成績、会社の
業績等を勘案し支給する場合がある。
(休暇中の賃金)
第 21 条 第10条の休暇については、年次有給休暇は通常の賃金を支給し、これを除い
て無給とする。
第 6 章  制 裁
(制  裁)
第 22 条 制裁は、就業規則第7章「制裁」に準ずる。
(個人情報取り扱いに関する制裁)
第 23 条 制裁は、就業規則の「個人情報取り扱いに関する制裁」に準ずる。
第 7 章  安全および衛生
(災害防止)
第 24 条 パートタイマーは、就業上の安全衛生に関する定めを守り、災害の防止に努めなければならない。
(健康管理)
第 25 条 パートタイマーは、日常、健康の管理に留意しなければならない。
第 8 章  災 害 補 償
(災害補償)
第 26 条 パートタイマーが業務上又は通勤途上に負傷し、又は疾病にかかったときは、
労働基準法、労働者災害補償保険法等により補償等を行う。
付     則
この規則を改廃する場合には、従業員代表の意見を聴いて行う。
平成 29年 5月21日制定施行