再雇用規程

(目  的)
第 1 条  この規程は、従業員就業規則第54条の規程に基づき、正社員の定年退職者で引き続き雇用を希望する者に対し、その能力に応じた職種・業務につくための措置を講ずることにより、定年退職者の生活安定を図ることを目的とする。
(定  義)
第 2 条  この規程において、使用する用語の意味は次の各号に定めるところによる。
① 定年退職者  従業員就業規則第54条により定年退職した者をいう。
② 再雇用    会社が前号の者を雇用することをいう。
③ 再雇用者   前号により再雇用された者をいう。
(対象者)
第 3 条
この規程は、定年退職時に正社員で、再雇用を希望した者を対象者とする。
(不採用の基準)
第 4 条  再雇用を希望する者であっても、次の各号の一に該当する者は再雇用されない。
① 定年退職時に、従業員就業規則第27条の休職中の者で、復職の目処がたたない者
② 精神もしくは身体の障害のため、業務に従事することが健康維持上望ましくないと医師が認定した者
③ 勤務成績が著しく劣る者
(再雇用の手続き)
第 5 条
(1) 再雇用を希望する者は、代表者(社長)に対して次に掲げる手続きを3ヶ月前までに完了しなければならない。
① 「再雇用希望申請書」の提出
② 面接
③ 会社が指定した健康診断結果の提出
(2) 再雇用の契約期間は1カ年とし、満65歳に達する迄更新することができる。
(職場及び職種)
第 6 条  再雇用する者の職場及び職種は本人の希望・知識・技能・経歴・適性・健康状況並びに要員・雇用状況等を総合的に勘案して決定する。
(身  分)
第 7 条  再雇用者は、契約社員とする。
(給  料)
第 8 条
(1) 再雇用後の給料は、契約締結時に会社が決定する。
(2) 前項の給料は、基本給一本とし別途通勤交通費を支給する。
(昇  給)
第 9 条  再雇用者の定期昇給は、原則として行わない。
ただし、臨時の必要がある場合及び物価上昇分程度の調整は行うことがある。
(年次有給休暇)
第 10 条  定年退職時に保有する年次有給休暇は、再雇用後に持ち越すこととし、付与日数の計算上勤続年数は定年前と通算する。
(福利厚生)
第 11 条  再雇用者の福利厚生については、原則として正社員と同一の取扱いとする。
(社会保険等への継続加入)
第 12 条  健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険等へは継続して加入するものとする。
(規程等の準用)
第 13 条  この規程に定めない事項については、特段の事由のない限り労働基準法・従業員就業規則・付属規程及び社内規程を準用する。
(退  職)
第 14 条
(1) 再雇用者が次の各号に該当するときは、退職とする。
1. 死亡したとき
2. 雇用契約期間が満了し、更新しないとき
3. 満65歳に達したとき(満65歳の誕生日)
4. 自己の都合により退職を希望するとき
5. 理由の如何を問わず、将来にわたって正常な就業が期待できず、雇用の継続が不可能であると会社が判断したとき
6. 就業規則第46条に該当し懲戒解雇となったとき
(2) 退職金は支給しない。
平成 29年 5月 21日制定施行