人事考課規程

(規程の目的)
第 1 条  この規程は、従業員の考課に関する基準並びに実施手続きについて定めたものである。
(考課の意義)
第 2 条  人事考課制度とは従業員の一定期間の業績貢献度、発揮能力及び執務態度を一定の基準に基づいて評価し、この結果を給与、昇進・昇格、配置及び教育訓練に反映して人事管理の公正かつ公平な運営を促進し、もって経営能率の向上を図ることを目的とするものである。
(考課要素)
第 3 条  考課要素は別に定める規程に従う。
(考課の使途)
第 4 条  考課結果は、昇給、賞与、昇進・昇格、配置、教育等の計画立案、実施に際しその基礎資料として活用する。
(考課者及び被考課者)
第 5 条  考課者は原則として第一次考課者を考課責任者、第二次考課者を代表取締役社長とし、被考課者は一般社員とする。
(評価者の態度)
第 6 条  評価を公正・公平に行うため、評価者は評価にあたって、次の各号に掲げる事項を遵守し、真摯な態度で評価しなければならない。
1. 日常の観察と指導によって得た具体的事実に基づいて、自ら確認し公正に評価すること。
2. 被考課者に対する好嫌、同情及び偏見に左右されることなく、また上司に対する妥協、部下への思惑を排除して信念に基づく評価を行うこと。
3. 評価対象期間外の時期における事実や成績に捉われて評価してはならない。
4. 評価の実施に際しては、この規程並びに能力資格基準を十分理解し評価しなければならない。
5. 評価者は自己の下した評価を参考に被考課者の短所を矯正し、能力を伸ばすように管理、指導しなければならない。
(考課の実施および対象期間)
第 7 条  年2回以上の定期面談により行う。
昇給考課対象期間は、(自)前年5月21日(至)当年5月20日とする。
(考課方法)
第 8 条 考課者は被考課者がそれぞれ担当している職務について別に定める「人事考課票」により行う。
(考課の基準)
第 9 条 考課にあたって、考課者が守らなければならない考課の基準は次のとおりとする。
1. 実績考課の基準
期首における上司との目標設定面接で、合意確認された目標に対する達成度を評価する。
2. 能力考課の基準
被考課者の職務等級、職種に期待される知識技能の習得状況を、「目標設定(DATA、書類)」に照らして評価する。
3. 態度考課の基準
「求める行動表」に定められた基準に従い評価する。(考課者訓練の実施)
第 10 条 人事考課に対する正しい認識を共有し、適正な考課を行うために、全考課者を対象とした考課者訓練を適宜実施する。
平成29年5月21日制定施行