慶弔見舞金規程

(目  的)
第 1 条 この規程は、従業員並びにその家族の慶弔に際しての祝金、弔慰金の支給について定める。
(種  類)
第 2 条 前条の給付の種類は次のとおりとする。
1. 結婚祝金
2. 出産祝金
3. 弔慰金
(結婚祝金)
第 3 条 従業員が結婚した場合は、祝金10,000円を支給する。
但し、1人につき1回とし、従業員同士の場合は1人につき10,000円とする。
(出産祝金)
第 4 条 従業員又はその配偶者が出産した場合は、祝金5,000円を支給する。
(弔慰金)
第 5 条 従業員又はその家族(1親等)が死亡したときは、電報・供花を場合に応じて行うこととする。
平成 29 年 5 月 21 日制定施行