マイカー通勤規程
(目 的)
第 1 条 この規程は従業員が所有する自家用車・バイク(以下「マイカー」と称する)を通勤に使用する場合の管理について定め、従業員の安全と事故の未然防止に役立てることを目的とする。
(許 可)
第 2 条
(1) マイカー通勤を希望する者は、事前に「マイカー通勤許可申請書」に運転免許証と自動車保険証のコピーを添えて会社に提出し、許可を得なくてはならない。
(2) 会社はマイカー通勤を許可した者に対し「マイカー通勤許可証」を発行する。
(3) 前項の許可証は毎年5月に更新することとし、更新を希望する者は、5月20日までに所定の手続きを行う。
(4) マイカー通勤が不適当であると会社が認めた場合には、許可を取り消し、以後不適事由がなくなり、本人の再申請を会社が許可するまでの間、マイカー通勤を禁止する。
(業務での使用禁止)
第 3 条
(1) マイカー通勤者は、業務のために自己の車両を使用してはならない。他のマイカー通勤者の私有車についても同様とする。
(2) 前項の業務には出張及び通勤途上における便宜的な社用も含むものとする。
(3) 業務上やむを得ずマイカーを使用する必要がある場合には、所属上長の指示により安全に十分配慮する。
(法規の遵守)
第 4 条
(1) マイカー通勤者は、交通法規を守り安全運転を心がけなければならない。
(2) 法令遵守を徹底して、安全運転と事故防止の認識を高める。
(事故への対処と責任)
第 5 条
(1) マイカー通勤者が運転中、通勤途上で人身事故を起こした場合は、被害者の救護を最優先し、ただちに警察に届出なければならない。同時に会社に事故の報告をし、会社は必要な助力を行う。
(2) マイカー通勤の際起こした事故については、対人対物ともに、一切の責任は原則として本人が負い会社は責任を負わない。
(3) 前項の事故が、本人被害者となる通勤途上災害にあたる場合は、本人の申請により、通勤災害に係る所轄官庁に対する手続きを、会社が代行することがある。
(運転禁止)
第 6 条 マイカー通勤者は、次の場合は車両の運転をしてはならない。
1. 飲酒したとき
2. 過労、疾病のために心身が疲労しているとき
3. マイカー通勤の許可を得た自己の車輌が整備不良のとき
4. その他道路交通法等法令が禁止している事項に該当するとき
(駐 車 場)
第 7 条
(1) 就業中のマイカーの駐車場は、所定の場所に限る。
(2) 駐車場での喫煙、飲食、危険行為等は厳禁する。
(ガソリン代)
第 8 条 マイカー通勤のガソリン代は、自宅からの会社の距離により1日の単価・月額を算出し、通勤手当として支給する。ただし、非課税限度額の範囲とする。
(自動車保険)
第 9 条 マイカー通勤者は次の要件を満たした自動車保険に加入しなければならない。(保険料は自己負担)
1. 自賠責保険(強制賠償保険)
2. 対人賠償無制限
3. 対物賠償
4. 車両保険
5. 搭乗者保険.
6. 人身傷害保険
平成29年5月21日制定施行