育 児・介 護 休 業 規 程

第1章  総 則
(目 的)
第1条 この規程は、株式会社研美社(以下「会社」という。)の従業員の育児・介護休業、
    子の看護休暇・介護休暇、育児のための所定外労働の制限、育児・介護のための時間
    外労働・深夜業の制限及び育児・介護短時間勤務等に関する取扱いについて定めるも
    のである。
(会社が講ずる制度)
第2条 この規程により、会社が講ずる制度の名称と内容は次のとおりとする。
 (1) 育児休業…この規程に定めるところにより、1歳に満たない子を養育するためにする
    休業(従業員本人の出生日以後の産前産後休業の期間を除く。)をいう。
 (2) パパ・ママ育休プラス…当該従業員と配偶者がともに前号の育児休業をする場合の特例
    として、1歳2か月に満たない子を養育するため、最長1年間することができる育児休業
    をいう。
 (3) 1歳6か月までの育児休業…一定の要件を満たす場合に、育児休業(パパ・ママ育休
    プラスの場合を含む。)に後続する子が1歳6か月に達するまでの間にする育児休業を
    いう。
 (4) パパ休暇…男性従業員が、産休特例期間に限定して行う短期の育児休業をいう。
 (5) 介護休業…この規程に定めるところにより、その要介護状態にある対象家族を介護する
    ためにする休業をいう。
 (6) 子の看護休暇…負傷し、若しくは疾病にかかった小学校就学の始期に達するまでの子の
    世話又は疾病の予防を図るための当該子の世話をする従業員の申出により、会社が付与
    する休暇をいう。
 (7) 介護休暇…要介護状態にある対象家族の介護その他の世話をする従業員の申出により、
    会社が付与する休暇をいう。
 (8) 所定外労働の制限…3歳に満たない子を養育する従業員の請求により、会社が定める
    期間、所定労働時間(就業規則に定める会社の労働時間をいう。)を超える労働を免除
    することをいう。
 (9) 時間外労働の制限…小学校就学の始期に達するまでの子を養育し、又は要介護状態にある
    対象家族を介護する従業員の請求により、会社が定める期間、36協定にかかわらず、時間
    外労働(労働基準法第32条で定める法定の労働時間を超える労働をいう。)を1か月につ
    いて24時間、1年について150時間に制限することをいう。
 (10) 深夜業の制限…小学校就学の始期に達するまでの子を養育し、又は要介護状態にある対象
    家族を介護する従業員の請求により、会社が定める期間、深夜業を免除することをいう。
 (11) 育児短時間勤務…3歳に満たない子を養育する従業員であって育児休業をしていないもの
    に対して会社が講ずる所定労働時間の短縮措置をいう。
 (12) 介護短時間勤務…要介護状態にある対象家族を介護する従業員であって介護休業をしてい
    ないものに対して会社が講ずる所定労働時間の短縮措置をいう。
2 この規程における定義は、次の各号のとおりとする。
 (1) ○歳に満たない…誕生日の前日までをいう。
 (2) ○歳に達する日…○歳の誕生日の前日をいう。なお、雇用保険の育児休業給付金の支給に
    ついては、その前日(誕生日の前々日)までとする。
 (3) 1歳2か月に達するまで…1歳の誕生日から、誕生日の属する月の2か月後の月における
    誕生日の応当日の前日までの期間をいう。なお、雇用保険の育児休業給付金の支給につい
    ては、その前日(応当日の前々日)までとする。
 (4) 1歳6か月に達するまで…1歳の誕生日から、誕生日の属する月の6か月後の月における
    誕生日の応当日の前日までの期間をいう。なお、雇用保険の育児休業給付金の支給につい
    ては、その前日(応当日の前々日)までとする。
 (5) 小学校就学の始期に達するまで…6歳に達する日の属する年度(4月1日から翌年3月31
    日までをいう。)の3月31日までをいう。
(証明書類の提出)
第3条 会社は、この規程で定める申出書等を受理するに当たり、必要最小限度の各種証明書の
    提出を求めることがあり、従業員は、これに協力しなければならない。
第2章  育児休業
(育児休業の対象者)
第4条 育児のために休業することを希望する従業員であって、1歳に満たない子(パパ・ママ
    育休プラスの場合は1歳2か月に満たない子)と同居し、当該子を養育するものは、申
    出により、育児休業をすることができる。ただし、期間契約従業員にあっては、申出時
    点において、次のいずれにも該当する者に限り、育児休業をすることができる。
 (1) 引き続き雇用された期間が1年以上あること。
 (2) 子が1歳に達する日を超えて雇用関係が継続することが見込まれること。
 (3) 子が1歳に達する日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されない
    ことが明らかでないこと。
2 育児休業中の期間契約従業員(前項ただし書に該当する者に限る。)が労働契約を更新する
  に当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を育児休業開
  始予定日として、再度の申出を行わなければならない。
3 第1項にかかわらず、労使協定により除外された次の従業員からの休業の申出は拒むことが
  できる。
 (1) 雇入れ後1年未満の従業員
 (2) 申出の日から1年以内(1歳6か月までの育児休業の申出をする場合は、6か月以内)に
    雇用関係が終了することが明らかな従業員
 (3) 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
 (4) その他育児休業ができないとすることについて合理的な理由があると認められる従業員
(パパ・ママ育休プラス)
第5条 配偶者が従業員と同じ日から又は従業員より先に育児休業をしている場合、従業員は、
    子が1歳2か月に達するまでの間で、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業期間
    との合計が1年となるまでの期間を限度として、育児休業をすることができる。ただ
    し、この場合における育児休業開始予定日は、子の1歳の誕生日までの日としなければ
    ならない。
(1歳6か月までの育児休業)
第6条 育児休業中の従業員又は配偶者が育児休業中の従業員は、子が1歳に達する日(パパ・
    ママ育休プラスの場合にあっては、子が1歳に達する日後の本人又は配偶者の育児休業
    を終了しようとする日(以下「育児休業終了予定日」という。))において、次のいず
    れにも該当する場合は、子が1歳6か月に達するまでの間で必要な日数について育児休
    業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日(以下「育児休業開始予
    定日」という。)は、子の1歳の誕生日(パパ・ママ育休プラスの場合にあっては、子
    が1歳に達する日後の従業員本人又は配偶者の育児休業終了予定日の翌日とする。以下
    本条において同じ。)とする。
 (1) 従業員又は配偶者が子の1歳の誕生日の前日に育児休業をしていること。
 (2) 次のいずれかの事情があるとき。
 ① 保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合
 ② 従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳以降育児に当たる予
   定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
(育児休業の申出の手続等)
第7条 育児休業をすることを希望する従業員は、原則として、育児休業開始予定日の1か月前
    (1歳6か月までの育児休業の場合は、2週間前)までに、育児休業開始予定日と育児
    休業終了予定日を育児休業申出書により会社に申し出なければならない。
2 育児休業の期間は、次の各号に掲げる日までを限度として、育児休業開始予定日(申出が遅
  れたときは会社が指定した日)から育児休業終了予定日までの期間とする。
 (1) 次の各号以外の育児休業の場合…子が1歳に達する日
 (2) パパ・ママ育休プラスの場合…子が1歳2か月に達する日と休業を開始してから1年(従
    業員本人の出生日以後の産前産後休業期間の日数及び育児休業をした日数を含む。)を経
    過した日のうちいずれか早い日
 (3) 1歳6か月までの育児休業の場合…子が1歳6か月に達する日
3 申出に係る育児休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該申出者に対し、育児休
  業の開始日、終了日及び休業期間中の取扱い等について育児休業取扱通知書を交付すること
  により通知する。
4 申出の日後に申出に係る子が出生したときは、申出者は、出生後2週間以内に当該子の出生
  年月日、氏名、本人との続柄、及び養子の場合の縁組成立年月日を会社に通知しなければな
  らない。なお、この規定は、第14条(育児のための所定外労働の制限)、第15条(育児・介
  護のための時間外労働の制限)及び第16条(育児・介護のための深夜業の制限)の請求者並
  びに第17条(育児短時間勤務)の申出者について準用する。
5 育児休業の申出を撤回する場合、申出者は、育児休業開始予定日の前日までに会社に書面で
  申し出ることにより、育児休業の申出を撤回することができる。
6 育児休業の申出を撤回した者は、次条第1項各号に掲げる特別の事情がない限り同一の子に
  ついては再度申出をすることができない。ただし、休業の申出を撤回した者であっても、第
  6条各号の事情があるときは、1歳6か月までの育児休業の申出をすることができる。
(再度の育児休業の申出とパパ休暇の特例)
第8条 育児休業をしたことがある従業員は、当該育児休業を開始した日に養育していた子につ
    いては、次の各号に掲げる事情がある場合でなければ、再度の育児休業の申出をするこ
    とができない。ただし、最初の育児休業がパパ休暇であるときは、この限りでないもの
    とし、パパ休暇の特例として、理由のいかんにかかわらず再度の育児休業の申出を認め
    る。
 (1) 当初の申出に係る育児休業期間が新たな育児休業又は産前産後休業の開始により期間途
    中で終了した場合に、新たな育児休業又は産前産後休業に係る子が死亡又は当該申出を
    した従業員と同居しないこととなったとき。
 (2) 当初の申出に係る育児休業期間が介護休業の開始により期間途中で終了した後に、介護休
    業に係る対象家族が死亡又は当該申出をした従業員と同居しないこととなったとき。
 (3) 配偶者が死亡したとき。
 (4) 配偶者が負傷・疾病等により子を養育することが困難な状態となったとき。
 (5) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が子と同居しないこととなったとき。
 (6) 申出に係る子が負傷又は疾病若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世
    話を必要とする状態となったとき。
 (7) 申出に係る子について、認可保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っている
    が、当面その実施が行われないとき。
2 第2条第1項第4号の産休特例期間とは、配偶者が次の各号のいずれかの期間にある期間を
  いい、パパ休暇とは、これらのいずれかの期間中において最初に行う育児休業とする。
 (1) 出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出生の日から当該出産予定日から
    起算して8週間を経過する日の翌日までの期間
 (2) 出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日から当該出生の日から
    起算して8週間を経過する日の翌日までの期間
(育児休業期間等)
第9条 育児休業の期間は、原則として、子が1歳に達するまでを限度として育児休業申出書に
    記載された期間とする。ただし、会社は育児・介護休業法の定めるところにより育児休
    業開始予定日の指定を行うことができる。育児休業の申出をした従業員は、次の各号の
    いずれかに該当する事由が生じた場合又は生じるおそれのある場合には、当初の育児休
    業開始予定日、育児休業開始希望日及び申出の事由を書面で会社に提出することによ
    り、1回に限り、育児休業開始予定日の繰上げを申し出ることができる。なお、育児休
    業開始予定日とされた日の繰下げは、原則として、認めない。
 (1) 出産予定日前に子が出生したこと。
 (2) 育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡
 (3) 配偶者が負傷又は疾病により育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。
 (4) 配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと。
2 前項の申出は、原則として、当初の申出に係る育児休業開始予定日の1週間前までに行わな
  ければならない。ただし、会社がやむを得ないと認めるときは、この限りではない。
3 育児休業申出をした従業員は、育児休業終了予定日とされた日の1か月前(第6条の1歳6
  か月までの育児休業の場合は2週間前)までに、当初の育児休業終了予定日、育児休業終了
  希望日及び申し出の事由を書面で会社に提出することにより、当初の申出に係る育児休業終
  了予定日とされた日の繰下げを申し出ることができる。ただし、次項各号に掲げる日を超え
  ることはできない。
4 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、育児休業期間は、当該事情が生じた日
  (第4号の場合は、その前日)に終了する。この場合において、第1号及び第2号に該当した
  ときは、当該従業員の復職日は、事由発生の日から2週間以内であって、会社と従業員が話
  し合いのうえ決定した日とする。
 (1) 育児休業申出に係る子の死亡、又は子が養子である場合における離縁若しくは養子縁組の
    取消
 (2) 育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと。
 (3) 育児休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業申出に係る子が1歳(パパ・ママ
    育休プラスの場合は1歳2か月、1歳6か月までの育児休業の場合は1歳6か月)に達し
    たこと。
 (4) 育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業申出をした従業員について、産前産後休
    業、介護休業又は新たな育児休業が始まったこと。
5 従業員は、前項各号の事由が生じたときは、遅滞なくその旨を会社に届出なければならな
  い。
6 従業員は、第4項各号に掲げる理由によるほかは、育児休業終了予定日とされた日を繰り上
  げることはできない。
第3章 介護休業
(介護休業の対象者)
第10条 要介護状態にある対象家族を介護する従業員は、申出によりこの規則に定めるところに
    より介護休業をすることができる。ただし、期間契約従業員にあっては、申出時点にお
    いて、次のいずれにも該当する者に限り、介護休業をすることができる。
 (1) 引き続き雇用された期間が1年以上あること。
 (2) 介護休業を開始しようとする日(以下「介護休業開始予定日」という。)から93日を経過
    する日(93日経過日)を超えて雇用関係が継続することが見込まれること。
 (3) 93日経過日から年6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが
    明らかでないこと。
 (4) その他介護休業ができないとすることについて合理的な理由があると認められる従業員
2 介護休業中の期間契約従業員(前項ただし書に該当する者に限る。)が労働契約を更新する
  に当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を介護休業開
  始予定日として、再度の申出を行わなければならない。
3 第1項にかかわらず、労使協定により除外された次の従業員からの休業は拒むことができ
  る。
 (1) 雇入れ後1年未満の従業員
 (2) 申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
 (3) 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
4 第1項の「要介護状態にある対象家族」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害
  により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次に掲げる者(以下
  「対象家族」という。)をいう。
 (1) 配偶者
 (2) 父母
 (3) 子
 (4) 配偶者の父母
 (5) 祖父母、兄弟姉妹及び孫であって従業員が同居し、かつ、扶養している者
(介護休業の申出の手続等)
第11条 介護休業を希望する従業員は、原則として、介護休業開始予定日の2週間前までに、介
    護休業開始予定日と介護休業終了予定日を介護休業申出書により会社に申し出なければ
    ならない。
2 申出は、対象家族1人につき3回までとし、のべ93日を限度とする。
(介護休業の申出の撤回)
第12条 介護休業開始予定日の前日までは、介護休業申出撤回書を会社に提出することにより、
    介護休業の申出を撤回することができる。
2 介護休業申出撤回書が提出されたときには会社はすみやかに介護休業取扱通知書を交付す
  る。
3 同一対象家族について2回連続して介護休業の申出を撤回した者は当該家族について再度の
  申出はすることができない。ただし、会社が適当であると認めた場合には、この限りではな
  い。
4 介護開始予定日の前日までに当該申請にかかる対象家族の死亡等により当該申請を行った従
  業員が介護をする予定がなくなった場合はこの介護の申出はなかったものとみなす。ただ
  し、申請従業員はすみやかにその旨を会社に知らせなければならない。
(介護休業の期間)
第13条 介護休業の期間は、対象家族1人につき、原則として、通算93日間の範囲内で介護休業
    申出書に記載された期間とする。
2 従業員は、介護休業期間変更申出書により介護休業を終了しようとする日の2週間前までに
  会社に申し出ることにより、介護休業終了予定日の繰下げ変更を行うことができる。この場
  合であっても介護休業開始予定日から介護休業終了予定日までの期間は通算93日の範囲を超
  えないものとする。
3 次の各号のいずれかにあたる事由が生じた場合には介護休業は当該事由が生じた日に終了す
  る。
 (1) 対象家族の死亡等で対象家族を介護しなくなったとき
 (2) 申請従業員について産前産後休業、育児休業又は新たな介護休業が始まった場合
4 前項の事由が生じた場合は遅滞なくその旨を会社に届出なければならない。
5 前項の終了事由に該当しない事由による介護休業終了日の繰り上げはできない。
第4章 子の看護休暇及び介護休暇
(子の看護休暇)
第14条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員は、申出により、負傷し、若しく
    は疾病にかかった当該子の世話をするために、又は当該子に予防接種若しくは健康診断
    を受けさせるために、一年度(一年度5月21日~翌5月20日とする。)はにつき5
    日間(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、
    10日間)を限度として、子の看護休暇を取得することができる。ただし、労使協定によ
    り、子の看護休暇の対象から除外することとされた次の従業員は除く。
 (1) 雇入れ後6か月未満の従業員
 (2) 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
2 前項の休暇を取得する従業員は、あらかじめ休暇の取得日と休暇の取得理由を書面で会社に
  申し出なければならない。この場合において、緊急かつやむを得ないと認めるときは、電話
  での申出を認めるものとするが、事後遅滞なくその旨を届け出なければならない。
3 子の看護休暇は、就業規則第17条(年次有給休暇)とは別に付与する休暇とする。ただし、
  その期間は、無給とする。
4 子の看護休暇は、半日又は時間を単位として取得することができるものとする。ただし1日
  の所定労働時間が4時間以下である従業員は1日単位とする。
(介護休暇)
第15条 要介護状態にある対象家族の介護、対象家族の通院等の付添い、対象家族が介護サービ
    スの提供を受けるために必要な手続の代行その他の対象家族に必要な世話を行う従業員
    は、申出により、一年度(一年度5月21日~翌5月20日とする。)につき5日間
    (要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては、10日間)を限度として、介護
    休暇を取得することができる。ただし、労使協定により、介護休暇の対象から除外する
    こととされた次の従業員は除く。
 (1) 雇入れ後6か月未満の従業員
 (2) 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
2 前項の休暇を取得する従業員は、あらかじめ、休暇の取得日と休暇の取得理由を書面で会社
  に申し出なければならない。この場合において、緊急かつやむを得ないと認めるときは、電
  話での申出を認めるものとするが、事後遅滞なくその旨を届け出なければならない。
3 介護休暇は、就業規則第17条(年次有給休暇)とは別に付与する休暇とする。ただし、その
  期間は、無給とする。
4 介護休暇は、半日又は時間を単位として取得することができるものとする。ただし1日の所
  定労働時間が4時間以下である従業員は1日単位とする。
第5章 所定外労働の制限等
(育児のための所定外労働の制限)
第16条 3歳に満たない子を養育する従業員が当該子を養育するために請求した場合には、事業
    の正常な運営に支障がある場合を除き、所定外労働をさせることはない。ただし、労使
    協定により、所定外労働の制限の対象から除外することとされた次の従業員は除く。な
    お、この場合において、当該制限期間は、次条に定める時間外労働の制限に係る制限期
    間と重複しないようにしなければならない。
 (1) 雇入れ後1年未満の従業員
 (2) 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
2 前項に定める所定外労働の制限を請求しようとする者は、原則として、制限を開始しようと
  する日の1か月前までに、1回につき、1か月以上1年以内の期間について、制限を開始し
  ようとする日及び制限を終了しようとする日を書面にして会社に請求しなければならない。
3 当該制限の事由が消滅した場合には、ただちに制限期間を終了する。
(育児・介護のための時間外労働の制限)
第17条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が当該子を養育するため、又は要
    介護状態にある対象家族を介護する従業員が当該対象家族を介護するために請求した場
    合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、法定労働時間を超えて延長する労
    働時間は、1か月について24時間、1年について150時間を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する従業員は時間外労働の制限を請求するこ
  とができない。
 (1) 雇入れ後1年未満の従業員
 (2) 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
3 第1項に定める時間外労働の制限を請求しようとする従業員は、原則として、制限を開始し
  ようとする日の1か月前までに、1回につき、1か月以上1年以内の期間について、制限を
  開始しようとする日及び制限を終了しようとする日を書面にして会社に請求しなければなら
  ない。
4 当該制限の事由が消滅した場合には、ただちに制限期間を終了する。
(育児・介護のための深夜業の制限)
第18条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が当該子を養育するため、又は要
    介護状態にある対象家族を介護する従業員が当該対象家族を介護するために請求した場
    合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間
    (以下「深夜」という。)に労働させることはない。
2 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する従業員は深夜業の制限を請求することができな
  い。
 (1) 雇入れ後1年未満の従業員
 (2) 請求に係る子又は対象家族の16歳以上の同居の家族等が次のいずれにも該当する従業員
 ① 深夜において就業していない者(1か月について深夜における就業が3日以下の者を含
   む。)であること。
 ② 心身の状況が請求に係る子の保育又は対象家族の介護をすることができる者であること。
 ③ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8
   週間を経過しない者でないこと。
 (3) 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
 (4) 所定労働時間の全部が深夜にある従業員
3 第1項に定める深夜業の制限を請求しようとする従業員は、原則として、制限を開始しよう
  とする日の1か月前までに、1回につき、1か月以上6か月以内の期間について、制限を開
  始しようとする日及び制限を終了しようとする日を書面にして会社に請求しなければならな
  い。
4 当該制限の事由が消滅した場合には、ただちに制限期間を終了する。
第6章 短時間勤務
(育児短時間勤務)
第19条 従業員(1日の所定労働時間が6時間以下である者を除く。次条において同じ。)であ
    って、その3歳に満たない子を養育するものは、申出により、育児短時間勤務制度の適
    用を受けることができる。ただし、労使協定により、育児短時間勤務の対象から除外す
    ることとされた次の従業員は除く。
 (1) 雇入れ後1年未満の従業員
 (2) 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
2 育児短時間勤務制度は次の措置とする。
 (1) 1日2時間以内の勤務時間を短縮する。
3 第1項に定める申出をしようとする従業員は、原則として、短縮を開始しようとする日の
  1か月前までに短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を書面にして会社
  に申し出なければならない。
(介護短時間勤務)
第20条 従業員であって、要介護状態にある対象家族を介護するものは、申出により、会社の所
    定労働時間を、1日当たり6時間以内とする介護短時間勤務制度の適用を受けることが
    できる。ただし、労使協定により、介護短時間勤務の対象から除外することとされた次
    の従業員を除く。
 (1) 雇入れ後1年未満の従業員
 (2) 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
2 介護短時間勤務制度の適用を受けた従業員の1日の所定労働時間は、午前10時から午後6
  時30分まで(うち休憩は午前12時から午後12時45分まで休憩)とする。
3 第1項に定める申出をしようとする従業員は、利用開始の日から3年間の間で2回までの範
  囲内で短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則とし
  て、短縮を開始しようとする日の2週間前までに、書面にして会社に申し出なければならな
  い。
第7章 休業等の期間中の待遇
(賃金等の取扱い)
第21条 基本給その他の月毎に支払われる賃金の取扱いは次の各号に規定するとおりとする。
 (1) 育児休業(パパ・ママ育休プラス、1歳6か月までの育児休業を含む。)及び介護休業を
    した期間…無給とする。
 (2) 子の看護休暇、介護休暇の日…無給とする。
 (3) 深夜業の制限の適用を受けた期間…深夜の時間帯に所定労働時間があるときは、1日当た
    りの不就労時間につき就業規則第34条(欠勤等の場合の時間割計算等)の規定に基づき
    控除した後の賃金を支払う。
 (4) 育児短時間勤務、介護短時間勤務の適用を受けた期間…1日当たりの短縮時間につき
    就業規則第34条(欠勤等の場合の時間割計算等)の規定に基づき控除した後の賃金を
    支払う。
2 定期昇給は、育児休業及び介護休業の期間中は行わない。
3 年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当たっては、育児休業及び介護休業の期間
  は、出勤したものとして取り扱う。
(育児休業等期間中の待遇)
第22条 社会保険の被保険者資格は、育児休業期間中及び介護休業期間中であっても継続する。
    この場合において、育児休業期間中の社会保険料は、会社が保険者等に申出をすること
    により、その全額が免除となる。
2 住民税の扱いについては、休業前に休業期間中に係る住民税を会社に一括で支払う。
3 財形貯蓄については、育児休業期間中及び介護休業期間中は、その払い込みを中止する。た
  だし、払い出し又は解約は、当該期間中であっても行うことができる。
4 従業員が返済中の貸付金については、その返済は、育児休業期間中及び介護休業期間中は、
  これを猶予する。ただし、貸付利息の扱いについては、別途協議する。また、育児休業期間
  中及び介護休業期間中は、会社は、新たな貸付けは行わないものとする。
5 育児休業及び介護に伴う雇用保険法に基づく給付金の支給手続は、労使協定で定めるところ
  により、会社が行う。この場合において、従業員は支給手続に係る確認書類等の収集に協力
  しなければならない。
6 前項の規定は、本人の希望に基づき当該本人が支給手続を行うことを妨げるものではない。
(復 職)
第23条 育児休業期間及び介護休業期間(以下本条において「休業期間」という。)が終了した
    ときは、直ちに復職するものとし、休業期間終了日の翌日より勤務を命ずる。
2 休業期間後の勤務は、原則として、休業期間開始前の部門及び職務で行うものとする。ただ
  し、会社は、組織の変更等やむを得ない事情がある場合には、部門及び職務の変更を行うこ
  とがある。この場合は休業期間終了予定日の1か月前に正式に決定し通知する。
3 復職後の賃金額は、原則として、休業前の賃金額を下回らないものとする。
第8章 雑 則
(従業員への通知)
第24条 会社は、この規程に定める制度について、労使協定に基づき、従業員の申出又は請求を
    拒むときは、その旨を従業員に通知するものとする。
(相談窓口)
第25条 この規程に関する相談又は苦情は、総務部に設置する相談窓口が、これに対応する。
(法令との関係)
第26条 この規程の措置に関して、この規程に定めのないことについては、育児・介護休業法そ
    の他これに関連する法令の定めるところによる。
(改 廃)
第27条 この規程は、関係諸法規の改定及び会社状況及び業績等の変化により必要があるとき
    は、従業員代表と協議のうえ改訂することがある。
平成29年5月21日制定施行
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          育児・介護休業等の適用除外等に関する労使協定
株式会社 研美社(以下「会社」という。)と会社の従業員代表は、会社における育児休業及び介護休業等並びに雇用保険の給付手続に関し、下記のとおり協定する。
                     記
(育児休業の申出を拒むことができる従業員)
第1条 会社は、次の従業員から1歳に満たない子を養育するための育児休業の申出があったと
    きは、その申出を拒むことができるものとする。
  (1) 雇入れ後1年未満の従業員
  (2) 申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
  (3) 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
  (4) その他育児休業ができないとすることについて合理的な理由があると認められる従業員
(介護休業の申出を拒むことができる従業員)
第2条 会社は、次の従業員から介護休業の申出があったときは、その申出を拒むことができる
    ものとする。
  (1) 雇入れ後1年未満の従業員
  (2) 申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
  (3) 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
  (4) その他介護休業ができないとすることについて合理的な理由があると認められる従業員
(子の看護休暇の申出を拒むことができる従業員)
第3条 会社は、次の従業員から子の看護休暇の申出があったときは、その申出を拒むことがで
    きるものとする。
  (1) 雇入れ後6か月未満の従業員
  (2) 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
(介護休暇の申出を拒むことができる従業員)
第4条 会社は、次の従業員から介護休暇の申出があったときは、その申出を拒むことができる
    ものとする。
  (1) 雇入れ後6か月未満の従業員
  (2) 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
(育児のための所定外労働の制限の請求を拒むことができる従業員)
第5条 会社は、次の従業員から所定外労働の制限の請求があったときは、その請求を拒むこと
    ができるものとする。
  (1) 雇入れ後1年未満の従業員
  (2) 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
(育児短時間勤務の申出を拒むことができる従業員)
第6条 会社は、次の従業員から育児短時間勤務の申出があったときは、その申出を拒むことが
    できるものとする。
  (1) 雇入れ後1年未満の従業員
  (2) 週の所定労働日数が2日以下の従業員
  (3) 業務の性質又は業務の実施体制に照らして、育児短時間勤務措置を講ずることが困難と
    認められる次の業務に従事する従業員
2 前項第3号による適用除外者については、会社は育児・介護休業規程に定める代替措置を講
  ずる。
(介護短時間勤務の申出を拒むことができる従業員)
第7条 会社は、次の従業員から介護短時間勤務の申出があったときは、その申出を拒むことが
    できるものとする。
  (1) 雇入れ後1年未満の従業員
  (2) 週の所定労働日数が2日以下の従業員
(従業員への通知)
第8条 会社は、第1条から第7条までのいずれかの規定により従業員の申出又は請求を拒むと
    きは、その旨を従業員に通知するものとする。
(育児休業給付・介護休業給付及び高年齢雇用継続給付の支給申請手続)
第9条 育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金、高年齢再就職給付金の支給
    申請書の提出については、その支給を受けることとなる雇用保険の被保険者たる従業員
    に代わり、会社が手続をすることとする。
(有効期間)
第10条 本協定の有効期間は、平成29年5月21日から平成30年5月20日までとする。た
    だし、有効期間満了の1か月前までに、会社、従業員代表のいずれからも申出がないと
    きには、更に1年間有効期間を延長するものとし、以降も同様とする。
  以上の協定を証するため、本書2通を作成し、記名押印のうえ協定当事者が各々1通ずつ
  所持する。
平成29年5月21日
                          株式会社 研美社
                          従業員代表
                          株式会社 研美社
                          代表取締役