パソコン使用規程
(目 的)
第 1 条 この規程は会社が設置する業務用パソコン及びこれに付属する周辺機器の使用、並び
に業務用アプリケーションソフトの取扱いについて定める。
(対象機器等)
第 2 条
(1) 前条に掲げる備品等で、使用・管理の対象となるものは次のとおりである。
1. パソコン(デスクトップ型、ノート型両方を含む。)
2. 外付け記憶・読み出し装置
3. プリンター
4. スキャナー
5. 業務用自社開発ソフト
6. 業務用アプリケーションソフト
7. その他業務用接続のハードウェア
(2) この規程で、「パソコンを使う」とは、業務目的のために前項各号の機器とソフト
ウェアの組み合わせによってパソコンを操作することをいう。
(使用原則)
第 3 条
(1) パソコンは業務専用に使うこととし、私的目的のためには使用しない。
(2) 社外秘等の文書を保存するときは、必ずパスワードをかけて実行する。
(遵守事項)
第 4 条 パソコンの使用・取扱いについては次のルールに従って行うこととする。
1. ていねいに操作し、機器等の本体と周辺を清潔に保つようにする。
2. 喫煙・飲食をしながらの操作は、絶対にしない。
3. 接続ハードウェア等により作業するときは、他の利用者にも十分配慮し、長時間
占有しないようにする。
4. 会社の許可なくパソコン等を社外に持ち出し、又は貸与しません。また第三者に
使用させない。
5. 設置場所を変更するときは責任者に相談し、指示を受けて行う。
6. 文書等の作成中に操作を中断して離席するときは、仕掛かり途中の文書等をディス
プレイに表示させたままにせず、必ず一時保存の措置を取る。
7. インターネット接続によるウェブ情報の閲覧等は、業務上の必要に限り、私的興味
や目的のためには行わない。
8. 電子メールについては、別に定める「電子メール管理規程」に従って取扱う。
9. やむを得ず、個人のPCにて業務をする場合は、個人情報保護チームへの許可・申請
を必要とする。
10. 会社のPCへ遠隔操作にてアクセスする場合は、上長、個人情報保護チームへ、都度
の許可・申請を必要とする。
11. インターネットの積算ポイントを使用する場合は、稟議書を上長に提出し、許可を
必要とする。
(システム変更等の承認)
第 5 条
(1) パソコンのシステムを会社の許可なく変更してはなりません。変更の必要があると
きは、事前に会社の承認を得て責任者の指示により行うこととする。
(2) 会社の承認を得て、新規の周辺機器を接続するときは責任者の指示によることと
する。
(3) 業務用アプリケーションの新規購入・バージョンアップ等 については、会社が統一
的に行うものとし、部・課等の単位では行わないこととする。
(ソフトウェアコピー等の禁止)
第 6 条
(1) 会社が所有又は使用権を有するソフトウェアを許可なくコピーしてはならない。
(2) 市販のアプリケーションソフト等の違法なインストールは厳禁とする。
(報告義務)
第 7 条 パソコン等について次の事実があったときは、必要の場合は周囲に知らせ、直ちに
会社に報告し、指示に従って対処する。
1. 機器を破損・汚損・紛失し又は盗難にあったとき
2. 電気系統、ハードウェアのトラブルにより正常に駆動しないとき
3. ハッカー等不正なアクセスにより侵入を受けたとき
4. コンピュータウィルスに感染したとき
(罰 則)
第 8 条 会社はこの規程に定めるルールに違反し、会社の秩序をみだし又は会社に経済的損
害を与えた者に対し、その情状に応じて弁償を求め及び就業規則により懲戒処分を
行う。
平成29年5月21日制定施行