企業機密管理規程
第 1 章 通 則
(目 的)
第 1 条 この規程は、会社の機密情報の管理・保全について必要な事項を定め、もって企業
機密の漏洩を防止し、健全な企業活動に資することを目的とする。
(定 義)
第 2 条
(1) この規程において企業機密とは、経営上高度の機密性を有する情報及びノウハウ等
(以下単に「企業機密」という。)で、会社が指定するものをいう。
(2) 前項の指定は、第6条に定める機関が指定した事項とする。
(適 用)
第 3 条 この規程は、役員を含む全従業員に適用する。
(機密区分)
第 4 条 企業機密の区分は、次のとおりとする。
1. 極秘 最高度の機密性を有するものであって、社内の特定の当事者以外には秘密
にすべきものをいう。
2. 秘 機密性を有し、当該事項について社内の取扱い関係者以外には秘密にすべ
きものをいう。
3. 社外秘 機密性を有し、社外に洩れてはならないものをいう。
(機密の保持)
第 5 条 従業員は、職務上知り得た企業機密はもとより、職務外に知り得た企業機密に関し
ても、責任者の許可なくして第三者等に洩らしてはならない。
第 2 章 企業機密の指定
(指定機関)
第 6 条 この規程に基づく企業機密の指定は、取締役及び管理職者が行う。
(機密の表示)
第 7 条 企業機密の指定は、第4条に定める指定区分に応じて行い、次に定める方法により表
示する。
1.有形物品 ・・・・ 作成又は指定した時に、当該物件に必要事項を表示する。
2.無形物 ・・・・ 指定された事項に関し、別に定める方法(通達等)により、その保全
及び管理等について指示する。
(指定施設等)
第 8 条
(1) 会社は企業機密保持のため、範囲を指定して、特定の者以外の立入・見学等を禁止す
ることができる。
(2) 前項の場合、当該指定区域への立入禁止、縦覧禁止、その他の禁止事項について、
必要な表示を明確に行うものとする。
第 3 章 企業機密の管理
(管理者)
第 9 条 指定企業機密の管理者は、次に定めるところによる。
1. 統括管理責任者 ・・・・ 社長
2. 各部の管理責任者
(保 管)
第 10 条 企業機密として指定された物品・資料等を職務上取扱う従業員は定められた方法に
従い、責任をもってこれを保管し、かつ出納管理をしなければならない。
(廃棄及び回収)
第 11 条
(1) 企業機密として指定された資料等の廃棄は、担当者が責任者立ち会いのもとで、
シュレッダーを用い又は焼却等の処分により、判読不能の状態にして行わなければ
ならない。
(2) 配布した企業機密資料等を回収する場合は、企業機密の指定区分による取扱いに応
じて回収しなければならない。
(複写等の禁止)
第 12 条 企業機密の対象物を責任者の許可なくして、撮影、模写、録音、複写又は複製等を
してはならない。
(指定施設等の立入禁止)
第 13 条 従業員は第8条の指定施設等に会社の許可なく立ち入り、又は見学等をしてはなら
ない。従業員以外の第三者についても同様とする。
(事業所見学)
第 14 条 第三者から会社見学の要請があった場合は、担当者は所定の手続きにより責任者の
事前許可を受けるものとする。
(見学等の条件)
第 15 条 責任者は、許可を得た見学者等に対し、撮影、模写、録音の禁止等必要な条件を付
するものとする。
(外来者の出入管理)
第 16 条 責任者は、外来者の訪問管理については、入出門の記録、受付場所の指定等を適切
に行わなければならない。
第 4 章 補 則
(運用細則)
第 17 条 この規程の実施にあたっては、別に実施細則を定めるものとする。
(担当者の遵守事項)
第 18 条 この規程による企業機密に指定された業務を管掌する役員及びこれに従事すること
となった従業員は、業務に関して知り得た企業機密については、誠実に保全・管理
を行い、会社の許可なく使用又は他に漏洩してはならない。
(退職者との特約)
第 19 条
(1) 前条に定める役員が退任し、又は従業員が退職する場合は、次に定める事項を遵守し
なければならない。
1. 業務に関して知り得た企業機密については、退職後といえども不正に使用又は他
に漏洩しないこと。
2. 退職後の一定期間内に、当社と競業関係にある同業他杜に転職等をする場合は、
会社と別途協議する。
3. 退職後の一定期間内に、当社と競業する起業を企画し、又はこれに参画する場合
には、会社と別途協議する。
(2) 前項に定める事項等の手続き等の細部については、別に定めるところによる。
(罰 則)
第 20 条
(1) この規程の定めに違反した場合は、情状により就業規則の懲戒条項の適用を受けるも
のとする。
(2) この規程に違反し、会社が損害を被った場合は、会社は当該違反者に対し損害の賠償
を請求することができる。
平成 29年 5月 21日制定施行