災害規程内規 (新)
改訂
【第9章 雑則】
第65条 (災害時の勤務)
緊急災害時における出勤は以下に定める通りとする。
1. 通常経路の交通機関が正常に運行している場合は、安全に配慮して出勤することとする。
2. 交通機関のマヒによって、通常経路の通勤が困難な場合は、会社に連絡を入れ、振替輸送
を利用し、午後1時までに出社が可能な場合は、安全に配慮して通勤することとする。
不可能と判断した場合は、自宅待機を優先する。
3. 全ての交通機関が利用できない場合は、会社に連絡のうえ、自宅待機とする。
4. マイカー・タクシーによる通勤は、禁止とする。
5. 自宅待機となった場合で、緊急の案件がある場合は、会社より連絡があり、在宅ワークと
なることもある。
尚、出勤ができない場合でも、欠勤・有給・遅刻扱いは無しとする。
パートタイマーに関しても同様とし、
出勤の場合は実労働時間数×時給換算とする。
平成30年7月21日施行