賃金規程内規 住宅手当

追記
【第3章 諸手当】
(若年層住宅手当)
    以下の条件を満たす正社員に限り、入社半年後より、住宅手当(下記表記額)を
    支給する場合がある。
    住宅手当申請書を提出のうえ、1年ごとに更新申請する。
    また、承認後、転居に関わる支援金として、1度のみ10万円を支給する。
    1年以内に退職した場合は、支援金の返還を求めることとする。
 〈条件〉
    1.若年層(30歳未満・自身の誕生日まで)であること。
    2.自宅の世帯主(主たる生計者)であること。
    3.家賃の発生する物件であること。購入物件の場合は、10,000円を控除する。
    4.自宅から会社の最寄り駅(以下記載)まで、20分以内もしくは5㎞以内であること。
    5.いかなる理由であれ、支給日からのべ1年間の継続勤務を条件とする。
    6.申請承認後に転居は、条件を満たしている場合に限り、引続き手当の支給を行う。
以上の条件を満たさない場合は支給金の変換を求めることとする。
   大阪本社 : 天満橋駅・大阪城北詰駅
   東京営業所: 八丁堀駅
平成28年11月20日施行
平成29年5月21日改訂