災害規程内規
災害規程内規
改訂【第9章 雑則】
改訂【第9章 雑則】
第65条 (災害時の勤務)
緊急災害時における出勤は以下に定める通りとする。
1. 通常経路の交通機関が正常に運行している場合は、安全に配慮して出勤することとする。
2. 交通機関の見合わせによって、通常経路の通勤が困難な場合は、緊急連絡網
(注1)で会社に連絡を入れ、振替輸送を利用し、午後1時までに出社が可能な場合は、安全に配慮して通勤することとする。不可能と判断した場合は、帰宅することとする。
3. 全ての交通機関が利用できない場合は、緊急連絡網(注1)で会社に連絡のうえ、自宅待機とする。
4. マイカー・タクシーによる通勤は、禁止とする。
5. 自宅待機となった場合で、緊急の案件がある場合は、会社より連絡があり、在宅ワークとなることもある。
6. 出勤ができない場合は、休業補償として特別休暇を認める。
(欠勤・有給・遅刻扱いは無し。)
パートタイマーに関しては、出勤の場合は実労働時間数×時給の賃金を支払うこととする。
(欠勤・有給・遅刻扱いは無し。)
(注1) 緊急連絡網(LINE)は、緊急災害時のみ使用することとし、 私的な使用は厳禁とする。
平成30年7月21日施行