賃金規程

賃 金 規 程
第 1 章  総   則
(適用範囲)
第 1 条  この規程は、就業規則第41条に基づき、従業員の賃金等について定めたものである。ただし、パートタイマー等就業形態が特殊な勤務に従事する者について、その者に適用する特別の定めをした場合は、その定めによる。
(賃金の構成)
第 2 条  賃金の構成は次のとおりとする
       基本給・通勤手当・時間外勤務割増賃金・休日勤務割増賃金・
       深夜勤務割増賃金             
(賃金締切日及び支払日)
第 3 条 
(1) 賃金は、前月21日から起算し、当月20日に締め切って計算し末日(支払日が休日の場合はその前日)に支払う。ただし、日雇者の賃金はその日に計算し支払う。
(2) 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は従業員(従業員が死亡したときはその遺族)の請求により、賃金支払日の前であっても既往の労働に対する賃金を支払う。
1. 従業員の死亡、退職又は解雇の場合
2. 従業員又はその収入によって生計を維持している者が結婚し、出産し、疾病にかかり、災害を被り、又は従業員の収入によって生計を維持している者が死亡したため費用を必要とする場合
3. 従業員又はその収入によって生計を維持している者が、やむを得ない事由によって1週間以上にわたって帰郷する場合
4. その他やむを得ない事情として会社が認めた場合
(賃金の計算方法)
第 4 条 
(1) 遅刻、早退又は欠勤などにより、所定勤務時間の全部又は一部を休業した場合は、その休業した時間に対応する基本給を支給しない。ただし、この規程 又は就業規則に別段の定めのある場合はこの限りでない。
(2) 前項の場合において、休業した時間の計算は当該賃金締切期間の末日において合計し、30分未満は切り捨てるものとする。
(3) 一賃金締切期間における賃金の総額に10円未満の端数を生じた場合は、これを10円に切り上げるものとする。
(4) 賃金締切期間の中途に入社又は退職した者に対する当該締切期間の賃金は、日割りで計算して支給するものとする。
(賃金の支払方法)
第 5 条 
(1) 賃金は通貨で直接従業員にその全額を支払う。ただし、本人の同意がある場合は、銀行振込とする。所得税、社会保険料等法令に基づくもの又は従業員代表との控除協定に基づくものはあらかじめ控除して支払う。
(2) 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは支払いのとき控除する。ただし、第6号以下については、従業員の代表者と書面による控除協定に基づいて行うものとする。
1. 給与所得税
2. 市町村民税
3. 健康保険料
4. 厚生年金保険料
5. 雇用保険料
6. 会社の貸付金の当月返済分
7. その他従業員の便宜のため控除協定により行うもの
第 2 章  基 本 給
(基本給)
第 6 条  基本給は月給制とする。
(基本給の決定)
第 7 条  基本給は、本人の能力、経験、技能及び職務内容などを勘案して各人ごとに決定する。
(昇  給)
第 8 条  昇給は、基本給について行うものとし、原則として毎年6月に技能、勤務成績が良好な者について行う。ただし会社の業績などを勘案してこれが困難な場合は昇給を行わないことがある。
第 3 章  諸 手 当
(時間外勤務割増賃金、休日勤務割増賃金、深夜勤務割増賃金)
第 9 条 
(1) 法定勤務時間を超えて又は休日に勤務した場合には時間外勤務割増賃金又は休日勤務割増賃金を、深夜(午後10時から午前5時までの間)において勤務した場合には深夜勤務割増賃金を、それぞれ次の計算により支給する
1. 時間外勤務割増賃金 
= 基本給 / 173 × 1.25 × 時間外勤務時間数 
2. 休日勤務割増賃金
   = 基本給 / 173 × 1.35 × 休日勤務時間数
3. 深夜勤務割増賃金
   = 基本給 / 173 × 1.5 × 深夜勤務時間数(深夜加算0.25)
(2) 法定勤務時間を超えて、又は休日に勤務した時間が深夜に及んだ場合は、それぞれ、時間外勤務割増賃金又は休日勤務割増賃金と深夜勤務割増賃金を合計した割増賃金を支給する。
(3) 前二項の割増賃金は、管理職には適用しない。ただし深夜勤務の割増についてはこの限りでない。
(通勤手当)
第 10 条 
(1) 通勤手当は、毎日通勤する者(日雇者を除く。)で定期券を購入する者に対し、6カ月定期券購入費に相当する金額を支給する。ただし、合理的かつ最安なルートにて申請し、月25,000円を上限とする。
(2) 通勤手当の計算は、「通勤交通費支給申請書」の提出により、前払いとする。
(3) 賃金計算期間の中途での入社・退社の者については、次のとおりとする。
① 入社の場合入社日直後の賃金締切日までの期間が当該賃金計算期間の暦日の1/2以上ある場合は、定期券を購入し、1/2未満の場合は、出勤日の通勤交通費実費を支給する。
② 退社の場合通勤定期券の退職日以降の未使用期間について払い戻しが可能なときには、本人が払い戻しを受け、会社に返還する。
     (4) 自宅から会社まで2㎞以内で、徒歩通勤を希望する従業員で、申請書及び経路を提出し、会社に許可されたものに徒歩通勤を認める。
従業員は通勤中の安全と事故の未然防止を心がける。
 また、会社は許可されたものに対し、徒歩通勤手当2,000円/月(週5日勤務の場合・その他は日割)を支払うこととする。
なお、徒歩通勤手当は課税とする。
(特別休暇等の賃金)
第 11 条  就業規則第19条から第24条までの特別休暇等により勤務しなかった時間又は日の賃金については、支給しないものとする。ただし、次に掲げるものは有給とする。
1. 本人が結婚するとき
2. 配偶者が出産するとき
3. 父母、配偶者、または子が死亡したとき
4. 祖父母、義父母、または本人の兄弟が死亡したとき
5.オンリーワン休暇(自身の記念日) 
(休職期間中の賃金)
第 12 条  就業規則第22条の休職期間中の賃金については、支給しないものとする。
(臨時休業の賃金)
第 13 条  会杜の都合により従業員を臨時に休業させる場合には、休業手当として、休業1日につき平均賃金の100分の60を支給する。
(若年層住宅手当)
第 14 条 以下の条件を満たす正社員に限り、入社半年後より、住宅手当(下記表記額)を支給する場合がある。
住宅手当申請書を提出のうえ、1年ごとに更新申請する。
 また、承認後、転居に関わる支援金として、1度のみ10万円を支給する。
      1年以内に退職した場合は、支援金の返還を求めることとする。
      大阪本社        東京営業所
住宅手当  20,000円/月       30,000円/月
交通費  (上限10,000円)    (上限10,000円)
〈条件〉
1.若年層(30歳未満・自身の誕生日まで)であること。
2.自宅の世帯主(主たる生計者)であること。
3.家賃の発生する物件であること。購入物件の場合は、10,000円を控除する。
4.自宅から会社の最寄り駅(以下記載)まで、20分以内もしくは5㎞以内であること。
5.いかなる理由であれ、支給日からのべ1年間の継続勤務を条件とする。    
6.申請承認後に転居は、条件を満たしている場合に限り、引続き手当の支給を行う。
以上の条件を満たさない場合は支給金の変換を求めることとする。
    大阪本社 : 天満橋駅・大阪城北詰駅
    東京営業所: 八丁堀駅
第 4 章  賞  与
(賞  与)
第 15 条  賞与は、会社の業績、従業員の勤務成績等を勘案し毎年2回、次の支給日に支給する。
夏季賞与  7月中旬
冬季賞与  12月中旬
(1) 賞与は会社業績が著しく悪化したとき、その他やむを得ない事由がある場合には支給日を変更し、又は支給しないことがある。
第 5 章  旅費及び日当
(旅  費)
第 16 条  会社の用務で出張をする場合は、旅費又は宿泊費につき、その実費を支給する。
付     則
この規則を改廃する場合には、従業員代表の意見を聴いて行う。
平成 29年 5月21日制定施行