フレックス規程

(対象とする従業員の範囲)
第1条 パート従業員を除く、全正社員(入社半年経過したもの)に適用するもととする。
(清算期間)
第2条 労働時間の清算期間は、毎月21日~翌20日の1ヶ月とする。
(所定労働時間)
第3条 清算期間における所定労働時間は、清算期間を平均して1週40時間の範囲内で、1日8時間に清算期間中の労働日数を乗じて得られた時間数とする。
(1日の標準労働時間)
第4条 1日の標準労働時間は、7時間~8時間とする。
(コアタイム)
第5条 コアタイムは、11時~14時とする。ただし、6時間以上の勤務に携わる場合は、1時間の休憩時間を取得することとする。
(フレキシブルタイム)
第6条 フレキシブルタイムは、次のとおりとする。
始業時間帯 7時半    終業時間帯 21時
(超過時間の取扱い)
第7条 清算期間中の実労働時間が所定労働時間、ここでは1か月の法定労働時間の総枠を超過したときは、会社は、超過した時間に対して時間外労働割増賃金を支給する。
〈1か月の 法定労働時間の総枠〉
31日 177.1時間 / 30日 171.4時間 / 29日 165.7時間 / 28日 160.0時間
(有効期間)
第8条 本協定は、令和2年11月30日から1年間有効とする。成果の有無によっては、満了前に会社が協定失効の申し出をする場合がある。また満了1ヶ月前までに、会社、従業員代表いずれからも申し出がないときには、さらに1年間の有効期間を延長するものとする。 
2020年11月27日制定施