短時間勤務規程
(目的)
第1条 本規程は、会社における短時間勤務正社員の働く条件に関する事項を定めたも
のである。
(定義)
第2条 以下の事由により短時間勤務制度の利用を希望し、かつ、会社が認めた場合に勤務させることができる。
(1) 自己啓発を希望する場合
(2) 副業を希望する場合(ただし、同業は禁止とし、申請書類を提出する)
(3) 育児・介護・疾病または傷病、その他の理由によりフルタイム勤務が困難な場合
(適用者)
第3条 この規程は、短時間勤務正社員(1日の所定労働時間が6時間(フレックス勤務体系による)の正社員であって、期間の定めのない労働契約を締結した者(育児・介護休業法で定める短時間勤務制度の適用を受ける者を除く)をいう)に適用される。
この規程に定めない事項については、通常の正社員(以下単に「正社員」という)に適用される就業規則及び労働基準法その他の法令の定めるところによる。
(転換)
第4条 転換期間は、入社1年経過後、随時とする。
ただし、勤務体系の最低継続期間は、半年とする。
また、短時間正社員になった場合、フルタイム勤務時に就任していた役職が適用されない場合がある。
また、正社員が短時間正社員制度の利用期間を終了した場合には、現職または現職相当職に復帰するよう努めるが、例外として社内的事情を考慮する。
また、正社員が短時間正社員制度の利用期間を終了した場合には、現職または現職相当職に復帰するよう努めるが、例外として社内的事情を考慮する。
(賃金)
第5条 短時間正社員の賃金については、正社員の所定労働時間に対する短時間正社員の所定労働時間の割合に応じて、基本給を支給する。各種手当は、職位に応じて考慮する。
(賞与)
第6条 正社員の所定労働時間に対する、短時間正社員の所定労働時間の割合に応
じて支給する。
2021年5月21日制定施行
◆有給について
時短正社員の有給は午前有給・午後有給は該当せず、全日有給のみとする。
その際の有給所得時間は 6h/日 とする。