副業規程

(目的)
第1条 原則として、労働者は副業を行うことができる。本規定は、会社における副業の
取り扱いについて定めるものである。
(定義)
第2条  本規程における副業とは、勤務時間外において、他の会社との業務に従事すること、あるいは自身で事業を経営することである。
(副業の届出・申告)
第3条  前項の業務に従事するに当たり、労働者は事前に以下の会社の定める書式に従い、副業先の雇用主、就業場所、就労日、就業時間、就労時間帯、業務内容などを会社に伝えなくてはならない。また、会社が労働者に対してその事実を証明する資料の提出を求める場合には、労働者はこれに従う。
 
(副業の禁止・制限)
第4条  副業に従事することにより、次の各号のいずれかに相当する場合、会社は副業
を禁止または制限することができる。
(1) 会社における労務提供上、支障のある場合
(2) 企業秘密漏えいの恐れがある場合
(3) 競業により、会社の利益が害される場合
(4) 会社の名誉や信用を損なう行為がある場合

(労働時間の通算)
第5条  (1)労働者が副業を行う場合、会社は労働時間を通算して管理する。
     (2)労働時間の通算は、会社の労働時間と、労働者からの申告等により把握した他社の労働時間を通算することによって行う。
     (3)通算した労働時間が、法定労働時間を超える部分がある場合、その部分を
時間外労働時間とする。
     (4)副業をする労働者の時間外労働時間が下記の時間を超える場合、会社は労働
者の通算労働時間を短縮するために措置を行う。
①1か月につき100時間
②2~6か月平均80時間
③1年間の合計720時間
(労働者の対応)
第6条 労働者は副業によって健康を害したり、業務に支障を来たしたりすることがないよう、自ら業務量や進捗状況、時間、健康状態を管理しなくてはならない。
(労働災害保険の取り扱い)
第7条  (1)副業先で労働災害と認定されうる事案が発生した場合は、会社に速やかに
届け出ること。
(2)副業先への移動時に起こった災害は、労働災害保険給付の対象となるため、
速やかに会社に届け出ること。
                               2021年5月21日制定施行