就業規則_研美社(社外秘)

(前 文)

この規則は、会社と従業員が相互信頼のうえに立ち、従業員の福祉の向上と社業の発展を目的として制定されたものであって、会社と従業員は、それぞれの担当する経営、職務について責任をもって積極的に、かつ誠実にその業務を遂行することにより、この目的を達成しなければならない。

第 1 章 総 則

(目 的)第 1 条
(1) この規則は、(株)研美社(以下、「会社」という。)の従業員の服務規律、労働条件その他の就業に関する事項を定めたものである。
(2) この規則及びこの規則の付属規程に定めた事項のほか、従業員の就業にする事項は、労働基準法その他の法令の定めるところによる。(適用範囲)

第 2 条
この規則は、会社に勤務するすべての正社員に適用する。ただし、パ一トタイマー等就業形態が特殊な勤務に従事する者について、その者に適用する特別の定めをした場合はその定めによる。

(規則遵守の義務)
第 3 条
会社及び従業員は、この規則及びこの規則の付属規程を遵守し、相互に協力して社業の発展と労働条件の向上に努めなければならない。

第 2 章 採 用 (試用期間)

第 4 条
(1) 新たに採用した者については、採用の日から6か月間を試用期間とする。ただし、会社が必要と認めた場合は、これを延長又は短縮もしくは設けないことができる。

(2) 試用期間中又は試用期間満了の際、引き続き従業員として勤務させることが不適当と認められる者については、解雇する。

(3) 試用期間は勤続年数に通算する。 (採用決定者の提出書類)

第 5 条 選考後、採用された者は、採用後2週間以内に、次の書類を提出しなければならない。ただし、選考に際し提出済の書類については、この限りでない。

1. 給与振込依頼書2. 通勤経路報告書及び手当精算書3. 源泉徴収票(前職者のみ)4. 扶養親族届5. マイナンバーカード写及び本人確認書類6. その他必要な書類(採用取消)

第 6 条 採用内定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、内定を取り消し、採用しない。
(1) 採用の前提となる条件(卒業等)が達成されなかったとき。
(2) 入社日までに健康状態が採用内定時より低下し、職務に堪えられないと会社が判断したとき。
(3) 暴力団員や暴力団関係者と関わりがあることが判明したとき。
(4) 採用選考時の提出書類に偽りの記載をし、又は面接時において事実と異なる経歴等を告知していたことが判明し、会社との信頼関係を維持することが困難になったとき。
(5) 採用内定後に犯罪、反社会的行為その他社会的な信用を失墜する行為を行ったとき。
(6) 採用内定時には予想できなかった会社の経営環境の悪化、事業運営の見直し等が行われたとき。
(7) その他前各号に準ずる又はやむを得ない事由があるとき。

第 3 章 勤 務

第1節 勤務時間、休憩、休日、出張(勤務時間)第 7 条 勤務時間は、休憩時間を除き、1日 8時間1週40時間とする。ただし、自己啓発・健康障害等で会社が必要と判断した場合は、申請のうえ、一時的または恒常的に短時間勤務をすることができる。


(始業、終業時刻及び休憩時間)第 8 条

(1) 始業、終業の時刻及び休憩時間は次のとおりとする。
始業 午前8時 50分 終業 午後6時休憩時間 11時50分もしくは12時00分から 1時間10分
(2) 業務の都合その他の事情で、臨時の必要がある場合は、事前に予告のうえ前項の始業・終業の時刻及び休憩時間を変更することがある。ただし、この場合においても1日の勤務時間は、前条の時間を超えないこととする。

(休憩時間の利用)第 9 条
(1) 従業員は、休憩時間を自由に利用することができる。ただし、外出するときは、所属長に届け出なければならない。(2) 従業員は、他の従業員の休憩を妨げないようにしなければならない。

(休 日)第 10 条

休日は次のとおりとする。

1. 土曜日及び日曜日(法定休日)
2. 「国民の祝日に関する法律」に定める祝日及び休日
3. 夏季、年末・年始(12月29日~1月3日)4. その他会社が指定する日

(休日の振替)第 11 条

(1) 業務の都合でやむを得ない場合は、前条の休日を1カ月以内の他の日と振替えることがある。(2) 前項の場合、前日までに振替による休日を指定して従業員に通知する。


(非常災害時の特例)第 12 条

事故の発生、火災、風水害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合には、第13条又は第14条の規定にかかわらず、すべての従業員に対し、第8条の勤務時間を超えて、又は第10条の休日に労働を命じ、もしくは午後10時から午前5時までの間の深夜に労働を命じることがある。

(時間外労働)第 13 条

(1) この規則の定めにかかわらず、業務の都合により所定時間外に労働を命じることがある。(2) 法定の労働時間を超える時間外労働は、所轄労働基準監督署長に届け出た従業員代表との時間外労働協定の範囲内とする。(3) 満18歳未満の者については、法定の労働時間を超え、及び深夜の労働を命ずることはない。(4) 深夜労働【22時以降】は、当日17時までに責任者に申請する。

(休日労働)第 14 条

(1) 業務上必要がある場合には、第10条の休日に労働を命じることがある。(2) 労働基準法で定める1週1日の休日に労働を命じる場合は、所轄労働基準監督署長に届け出た従業員代表との休日労働協定の範囲内とする。(3) 満18歳未満の従業員については、労働基準法で定める1週1日の休日に労働を命ずることはない。(4) 休日労働は、前日17時までに責任者に申請のうえ、AM10時までに出勤す る。 (注)深夜・休日労働とも、タイムカードの打刻を原則とする。

(割増賃金)第 15 条

第12条、第13条又は前条による時間外労働、休日労働又は深夜労働に対し

ては、賃金規程の定めるところによって割増賃金を支払う。

(出張等の勤務時間及び旅費)第 16 条

(1) 従業員が、会社の命令により出張その他社外で勤務する場合において、勤務時間を算定しがたいときは、原則として第7条の時間を勤務したものとみなす。ただし、所属長があらかじめ別段の指示をしたときはこの限りでない。(2) 前項の業務が所定時間外に及ぶ場合は、通常当該業務の遂行に必要とされる時間勤務したものとみなす。(3) 従業員が社用により出張する場合は、別に定める「旅費規程」により旅費を支給する。

(適用除外)第 17 条

労働基準法第41条第2号又は第3号に該当する管理監督者又は監視断続労働従事者等については、本節の規定(深夜割増賃金に関する定めを除く。)にかかわらず勤務を命じ、本節の規定を適用しないことがある。

第2節 休 暇 等
(年次有給休暇)第 18 条

(1) 従業員に対し、継続6カ月勤務(その後1年経過後)、次のとおり年次有給休暇を与える。継続勤務年数に応じ、前1年間(採用当初は前6カ月)の所定勤務日数の8割以上出勤した場合、次の日数
継続勤務年数
6ヵ月
1年 6ヵ月
2年 6ヵ月
3年 6ヵ月
4年 6ヵ月
5年 6ヵ月
6年 6ヵ月以上
付与日数
10日
11日
12日
14日
16日
18日
20日
(2) 年次有給休暇は、従業員が指定した時季に与える。
ただし、事業の都合によりやむを得ない場合には他の時季に変更することがある。
(3) 年次有給休暇は、権利発生から2年の間において利用することができる。
(4) 年次有給休暇により休んだ期間については、通常の賃金を支払う。
(5) 原則として、前々日の就業時間内に責任者に申請する。2日以上の申請は、2週間前までに行う。 病欠の場合は、当日就業時間前に連絡のうえ、3日以内に申請書を提出する。
(6) 9~18時勤務の正社員に限り、半日休暇(午前休 9~13時・午後休 13~18時)を年5日を限度として与える。
※2022/6/21よりフレックス勤務における半日休暇を試験的に変更する。
(7) リフレッシュのため、年1回計画的付与をする。(年末・夏期)


(産前・産後休暇等)第 19 条

(1) 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性が請求した場合は、産前休暇を与える。(2) 産後8週間を経過していない女性は就業させない。ただし、産後6週間を経過した女性が就業を請求する場合には、医師が認める業務に就かせることがある。(3) 妊娠中の女性が請求した場合は、他の軽易な業務に転換させる。(4) 妊娠中又は産後1年を経過しない女性が請求した場合は、第13条第2項による時間外労働、第14条第2項による休日労働又は深夜労働を命じることはない。(5) 妊娠中又は産後1年を経過しない女性が請求した場合は、母子保健法による保健指導、健康診査を受ける時間を確保し、これに基づく指導を守ることができるよう勤務時間の変更等の措置を講ずるものとする。

(生理休業)第 20 条

生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した場合には、その日について請求の範囲で就業させない。(育児時間)第 21 条 生後1年未満の乳児を育てる女性が請求した場合は、休憩時間のほか、1日2回、各々30分の育児時間を与える。

(育児休業・介護休業等)第 22 条

(1) 生後1年未満の子を育てる従業員が申し出た場合は、その子が満1歳に達するまでを限度として育児休業をすることができる。ただし、期間雇用者、日々雇用者その他労使協定により育児休業をすることができないこととされた者を除く。
(2) 育児休業以外の措置を希望する従業員については、時間外勤務を命じない措
置を講じる。(3) 常時介護を要する家族(配偶者、子、父母、配偶者の父母等法の定める者に限る。)を有する従業員が申し出た場合は、対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として介護休業をすることができる。分割しての取得も可能である。ただし、期間雇用者、日々雇用者その他労使協定により介護休業をすることができないこととされた者を除く。(4) 介護休業以外の措置を希望する従業員については、短時間勤務の措置を講じる。(5) 育児及び家族の介護を行う一定範囲の従業員が請求した場合は、午後10時から午前5時までの深夜に就業させない。ただし、事業の正常な運営を妨げるときは、この限りでない。(6) 本条に定めるもののほか、育児休業、介護休業に関しては、別に定める育児・介護休業規程による。

(公民権行使の時間)第 23 条

(1) 従業員が勤務時間中に選挙権の行使、その他公民としての権利を行使するため、あらかじめ申し出た場合は、それに必要な時間を与える。
(2) 前項の申し出があった場合に、権利の行使を妨げない限度においてその時間を変更することがある。
(特別休暇)第 24 条
従業員が次の各号の一に該当するときは、それぞれに定める日数の特別休暇を与える。
事          項 休 暇 日 数
本人が結婚するとき 挙式当日と翌日
(土日祝の場合は続く2営業日)
配偶者が出産するとき 出産日前後3日間のうち1日
父母、配偶者、又は子が死亡したとき 葬儀・通夜の3日間
(土日祝含む)
義父母・祖父母
又は本人の兄弟が死亡したとき
喪主の場合→葬儀・通夜の3日間
(土日祝含む)
喪主でない場合→葬儀・通夜の2日間
(土日祝含む)
オンリーワン休暇 自身の記念日1日
永年勤続休暇 勤続10年:3日間
勤続20年:5日間
勤続30年:7日間
(当年度中に取得のこと)
(注)1・5・6 一ヶ月前までに申請する。 2・3・4 休暇取得後、翌営業日に申請書を提出する。

(特別休暇等の賃金)第 25 条

第18条から前条までに定める休暇等に対する賃金の取扱いについては、「賃金規程」の定めるところによる。 第3節 異動、休職

(異 動)第 26 条

(1) 会社は業務上必要がある場合は、従業員に対し転勤、派遣、職場・職務の変更、出向、転籍等の異動を命ずることがある。
(2) 異動の発令は辞令をもって行い、従業員は正当な理由がなければこれを拒むことはできない。
(3)異動を命ぜられた従業員は、指定された日までに赴任等新しい職場・職務に着任しなければならない。
(休 職)第 27 条
(1) 従業員が次の各号の一に該当した場合は休職とする。1. 傷病により欠勤2ヶ月以上にわたる場合(継続・断続にかかわらず)2. 前条の規定により出向した場合3. 地方公共団体の議員等の公職に就き、労務の正常な提供が行えない場合4. 前各号のほか、特別の事情があって休職させることを必要と認めた場合(2) 休職者は、会社の求めに応じ状況報告を行う。

(休職期間)第 28 条
(1) 休職期間は次のとおりとする。但し、同じ傷病の場合は通算することとする。1. 前条第1項第1号の場合 勤続期間1年以上5年未満の者 1年 〃 5年以上10年未満の者1年6ヶ月

〃 10年以上の者 2年
2. 前条第1項第2号の場合出向している期間3. 前条第1項第3号及び第4号の場合その必要な範囲で会社の認める期間(2) 第1項の期間は、会社が必要と認めた場合にはこれを更新することがある。(3) 休職期間中の賃金の取扱いについては、賃金規程の定めるところによる。(4) 前条第1項第1号・3号の休職期間は、退職金計算の場合勤続年数には算入しない。(5) 休職を認めるものは、勤続1年以上のものとする。(6) 休職期間中の健康保険料(介護保険料を含む)・厚生年金保険料・住民税等、 月例賃金から通常控除されるものについては、従業員は会社に支払わなければならない。 原則として、毎月振込。復職後の天引きに応じる場合がある。

(復 職)第 29 条

(1) 休職の事由が消滅したときは、旧職務に復職させることとする。ただし、やむを得ない事情のある場合には、旧職務と異なる職務に配置することがある。(2) 傷病休職者は復職の際、会社の指定する医師の診断書を提出する。第 4 章 服 務 規 律 第1節 服 務 心 得

(服務の基本原則)第 30 条

従業員は、この規則に定めるもののほか、業務上の指揮命令に従い、自己の業務に専念し、作業能率の向上に努めるとともに、相互に協力して職場の秩序を維持しなければならない。

(服務心得)第 31 条

従業員は、常に次の事項を守り勤務に精励すること。

1. 勤務中は職務に専念し、みだりに勤務の場所を離れないこと
2. 住所、家族関係、経歴、通勤手段等申告すべき事項について偽らないこと。
3. 常に健康に留意し、明朗はつらつと元気よく挨拶すること。
4. 酒気をおびて就業するなど、従業員としてふさわしくない行為をしないこと。
5. 目標意識、目的意識、問題意識を持って仕事に取り組むこと。
6. 始業時刻および休憩終了時刻にはすぐに業務に取り掛かれるようにすること。
7. 業務の遂行にあたっては、会社の方針を尊重するとともに、上長・同僚と協力し合って、円滑なチームワークに努めること。
8. 正社員として採用された者については、評価面談において立てた目標設定を成し遂げること。9. アンテナを張り、時流に乗り、最新情報を即座にキャッチしていくこと。
10. 相手の話を良く聞く事から始め、理解し、より良い提案を導きだせる関係性を築くこと。
11. 会社所有のパソコン等を使用し、私的な目的のメール送受信やホームページ閲覧しないこと。12. 業務上の失敗、ミス、クレームは速やかに上司に報告すること。
13. 会社の許可なくソフトウェアのコピーを行わないこと。
14. 会社の許可なく、会社の業務関係データ、資料その他一切の情報を個人のパソコンに取り込まないこと。
15. 会社の電話を私的使用しないこと。
16. 職場の整理整頓に努め、クリーンデスクを保つようにすること。
17. 会社内において、知人、友人等を連れ込んではならないこと。
18. 外出や帰社する際には、机上に書類や携帯電話、個人情報文書その他私物を置かないこと。19. 所定の場所以外で喫煙し、電熱器、加湿器等の火器及び私物の電化製品を許可なく使用しないこと。
20. 会社の許可なく残業、休日出勤しないこと。
21. 業務上取り扱いまたは取り扱った情報については、Pマーク規定に従い、在職中はもちろん退職後においても、および就業時間外を問わず、他に開示、漏洩しないこと。
22. インターネット、SNS上の書き込み、新聞・雑誌などへの投稿、ラジオやテレビへの出演において、会社および会社の従業員、または取引先等を誹謗中傷するような言動、会社の秘密を察知されるような言動をしないこと。
23. 「非難、防御、侮辱、軽蔑、ののしり、悪意のある冗談、無視・逃避」等、チームの関係性を壊す行為をしないこと。
24. セクハラ、パワハラまたはこれに類する行為を行わないこと。
25. 従業員同士または取引先との金銭の貸借を行わないこと。 なお、金銭貸借時の保証人になりあうことも同様とする。
26. 私事に関する金銭取引その他証書類に会社の名称を用いないこと。
27. 社内において、許可なく業務に関係のない印刷物等の配布又は掲示回覧しないこと。
28. 暴行、脅迫、傷害、監禁、賭博、窃盗、器物の破損等の行為、または職場の風紀秩序を乱す行為、あるいは他人の業務を妨害する行為をしないこと。
29. 職務上の地位を利用して自己の利益を図ったり、また金品の貸借関係を結んだり、贈与、饗応の利益を受けたりしないこと。
30. 許可なく職場以外の目的で会社の施設、物品などを使用しないこと。
31. 会社の金品を使用に供し、他より不当に金品を借用し、または職場に関連して自己の利益を図り、若しくは贈与を受ける等不正な行為を行わないこと。


第2節 出 退 勤

(出 退 勤)第 32 条

(1) 従業員は出勤及び退社の場合は、次の事項を守らなければならない。1. 始業時刻には業務開始できるように出社すること。2. 出退勤の際は、本人自らIC社員証により出退勤の事実を明示すること。3. 退社はPC、書類等を整理格納した後に行うこと。(2) 次の各号の一に該当する従業員に対しては、出社を禁止し、又は退社を命じることがある。1. 風紀秩序を乱し、又は衛生上有害と認められる者。2. 火気、凶器その他業務に必要でない危険物を携帯する者。3. 業務を妨害し、もしくは会社の秩序をみだし、又はそのおそれのある者。4. その他会社が就業に適さないと認めた者。
(持込持出)第 33 条

従業員は、出社及び退社の場合において日常携帯品以外の品物を持ち込み、又は持ち出そうとするときは、所定の手続きにより所属長の許可を受けなければならない。

(遅刻・欠勤)第 34 条

(1) 従業員は、遅刻又は欠勤しようとするときは、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由によりその余裕のない場合は、始業時刻までに電話などにより届け出、出勤後速やかに承認を得なければならない。
(2) 前項の欠勤が私傷病であって、連続3勤務日を超えることとなる場合は、会社に医師の診断書を提出しなければならない。
(3) 前項に関し会社が必要と認めたときは、診断を受けるべき医師を会社が指定し、随時診断を受けさせることがある。
(4) 従業員が第1項の手続きをせずに欠勤したとき、虚偽の理由で欠勤したとき、正当な理由なく欠勤したとき、虚偽の理由で第24条の特別休暇を受けたときは、無断欠勤とする。
(5) 正当な理由のない遅刻・欠勤の場合、減給の対象となる。 計算式)基本給÷(所定労働日数×8)×不就労時間数(月不就労時間を加算し、30分単位)

(早退・外出)第 35 条

従業員は、やむを得ない私用により早退又は外出しようとするときは、あらかじめ所属長の許可を受けなければならない。その他の場合は、前条の遅刻・欠勤控除の計算式を適用する。

(直行・直帰)第 36 条

従業員は、営業業務のため直行又は直帰するときは、あらかじめ所属長の許可を受けなければならない。

(面 会)第 37 条

従業員は、勤務時間中に私的目的で外来者と面会してはならない。ただし、所属長の許可を受けたときはこの限りでない。

第 5 章 安全および衛生
(遵守義務)第 38 条

(1) 会杜及び従業員は、職場における安全及び衛生の確保に関する法令及び社内諸規則で定められた事項を遵守し、相互に協力して災害の未然防止に努めるものとする。(2) 従業員は、安全及び衛生に関し会社が発する指示命令に従い、また会社の実施する安全・衛生に関する教育・訓練を受けなければならない。

(災害防止)第 39 条

従業員は、災害を発見し、又はその危険があることを知ったときは、臨機の措置をとり、被害を最小限にとどめるよう努めなければならない。

(健康診断)第 40 条

(1) 従業員に対しては、毎年1回健康診断を実施し、その結果を通知する。
(2) 前項に定める場合のほか、法令の定めるところに従い必要な健康診断を実施する。
(3) 健康診断の結果は会社保管し、特に必要があると認められる場合には、就業を一定期間禁止し、又は職場を転換することがある。
(4) 従業員は、会社の指示に従い、また進んで自らの健康の保持に努めなければならない。
(社内安全衛生規程)第 41 条

本章において定めるもののほか、安全・衛生に関し必要な事項は、別に定める。

第 6 章 賃 金
(賃 金)第 42 条

従業員の賃金は、別に定める賃金規程により支給する。

(退職金)第 43 条
従業員の退職金は支給しない。

第 7 章 制 裁
(制裁の種類、程度 )第 44 条

制裁は、その情状により次の区分により行う。1. 戒 告 注意を与え、将来を戒めるのみ(始末書の提出不要)。2. 譴 責 将来を戒め始末書を提出させる。3. 減 給 始末書を提出させ、支給されるべき賃金の一部を差し引く。4. 出勤停止 始末書を提出させ、労働契約をそのままとして一定期間就労を禁止すること。その期間の賃金は支払わない5. 降 格 下位の資格・職位等へ移行させる。6. 論旨退職 退職願や辞表の提出を勧告し、即時退職を求め、催告期間内に応じない場合は懲戒解雇に付するもの。

7. 懲戒解雇 予告期間を設けることなく即時解雇し、かつ退職金は支給しない。この場合において所轄労働基準監督署長により解雇予告除外認定を受けたときは、解雇予告手当は支給しない。ただし、情状によって退職願の提出を勧告し、論旨退職にとどめることがある。

(戒告・譴責・減給・出勤停止・降格)第 45 条

次の各号の一に該当する場合は、戒告・譴責・減給・出勤停止・降格とする。1. 本規則またはその他守らなければならない事項に背いたとき。2. 正当な理由なしに無断欠勤をしたとき。3. 勤務に対する所定の手続き・届出・申請について不正があったとき。4. 職場の風紀・規律を乱したとき。5. コンピューター機器、電子メール、電磁的記録等の会社設備を会社の業務以外の目的に使用したとき(WEB記載等も含む)。6. 許可なく会社の電子情報データを持ち出し、または持ち出そうとしたとき。7. 業務上必要とされる虚偽の伝票発行や不正売上計上行為があったとき。8. 業務上の指示や命令に従わなかったり、他の社員との協調性に欠け、もしくは他の社員の名誉を損なったり、そそのかす行為があったとき。9. 労働時間中、許可なく職場を離れ、もしくは事故の職責を怠るなど業務怠慢の行為があったとき。 10. 過失等により業務に支障をきたしたとき、または会社に有形無形の損害を与えたとき。 11. 立ち入りを禁止した場所(規定エリア)に許可なく立ち入ったとき。 12. 所定の出退勤記録の手続きを他人にさせ、若しくはこれに応じたとき。 13. 違法な行為により会社秩序を乱し、またはそのおそれのあるとき(性的な強要などセクハラのケースも含む)。14. 本人の不注意または監督不行届のため災害または事故を発生させたとき。15. 会社の資材・金品・帳簿および重要書類を破損または紛失したとき。16. 適正(能力)不足による、業務命令違反や勤怠不良などの職務上の義務違反の問題が見受けられた場合。

17. その他前各号に準ずる行為のあったとき。
18. 前各号の行為が再度に及んだとき、またはその理由が悪質と認められたとき。

(論旨退職・懲戒解雇)第 46 条

次の各号の一に該当する場合は、懲戒解雇に処する。ただし、情状酌量の余地があるか、もしくは改悛の情が明らかに認められる場合は論旨退職にとどめることがある。

1. 前条各号の行為が再度に及んだとき、またはその理由が悪質と認められたとき。
2. 会社内外において盗取・横領・傷害等の行為を行ったとき。
3. 氏名または重要なる経歴を偽り、その他詐術を用いて雇われたとき。
4. 報酬の有無にかかわらず、会社の承認を得ないで在籍のまま他に雇われたとき、または営利事業を営んだとき。
5. 業務上の重大なる機密(企業が保有管理している販売・製造技術上のノウ ハウ、顧客リスト・販売マニュアル等含む)を社外に漏らし、または漏らそうとしたとき。
6. 数回懲戒・訓戒を受けたにもかかわらず、改悛の見込がないとき。
7. 刑事事件に関係して有罪の判決を受け、就業に不適当なとき。
8. 14日以上正当な理由なく無断欠勤したとき。
9. 出勤状態が悪く勤務不熱心で、数回にわたって譴責等を受けても改めないとき。
10. 賭博・風紀を乱す行為などにより職場規律をみだし、他の社員に悪影響を及ぼすと認められたとき。
11. 常識を逸する暴力的な行為のあったとき。
12. 会社の経営権を犯し、もしくは経営基盤をおびやかす行動・計画を立て たり、または経営方針に反する行動・計画により正常な運営を阻害もしくは阻害させようとしたとき。
13. 会社の経営に関して故意に真相をゆがめ、または事実を捏造し流布する等の行為により、会社の名誉、信用を傷つけたとき。
14. 会社内において他の社員の業務に支障を与えるような服務規律に反する性的な行為をする等、社内秩序または規律を乱したとき。
15. その他前号に準ずる行為のあったとき。

(個人情報取り扱いに関する制裁)第 47 条

次の各号の一に該当する場合は、戒告・譴責・減給・出勤停止・降格とする。
1. メールの誤送信を行ったとき(個人情報無)。
2. 誤配送を行ったとき(個人情報無)。
3. 会社から許可されていないアプリのダウンロードを行ったとき。
4. 個人情報の入った添付ファイルを当事者以外に送信したとき。
5. 本来BCCで送信するメールを、CCで送信したとき。
6. 個人情報の入った商品(IDカード等)を誤配送したとき。
7. 不正アクセスによりウィルスの入ったプログラム等をPCに入れたとき。
8. 客先より預かった個人情報の入った各種メディア(USB・DVD等)を
紛失したとき。
9. SNS(ツイッター・フェイスブック等)で個人情報や企業機密を公開した
とき。

第 48 条

不正な手段で企業機密や社内の個人情報を持ち出し、販売するといった反社 会的行為を行った場合は、流出の有無は問わず、その意図があれば、持ち出 した時点で懲戒解雇とする。
第 49 条
前条は「個人情報保護方針」の制裁項目に基づくものとする。

(共同行為の処分)第 50 条
2人以上共同して懲戒に該当する行為を行った場合は、その各人が当該行為全体を単独で行ったものとして処分することがある。また他の者を教唆し、または幇助して懲戒に該当する行為を行わせた者は、その実行行為者に準じて処分する。

(監督者の処分)第 51 条
所属員に懲戒該当行為があった場合は、その監督者も処分を行う。ただし、当該行為が軽微な場合もしくは十分な指導監督を行っていたにもかかわらず防止できなかった場合には、処分を軽減または免除する。

(損害賠償)第 52 条
会社は本規定により、懲戒を受けた者に対し、その損害賠償を請求する場合がある。

(標準例)第 53 条
制裁の標準例を別途記載し、判断の基準とする。
第 8 章 退 職・解 雇
(定 年)第 54 条

従業員の定年は満60歳とし、定年に達したときをもって退職とする。ただし、定年に達した者でも本人の希望する場合は再雇用規程に基づき新たに採用する。

(退 職)第 55 条 従業員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その日を退職の日とする。
1. 退職を願い出て会社が承認したとき2. 定年に達したとき(満60歳の誕生日)3. 死亡したとき(死亡日)4. 期間を定めて雇用した者の雇用期間が満了したとき5. 会社都合により転籍を命ぜられたとき(転籍日前日)

(退職手続き)第 56 条
(1) 従業員が自己の都合により退職しようとする場合は、少なくとも1カ月前までに退職願を提出しなければならない。(2) 退職願を提出した者は、会社の承認があるまでは従前の業務に服さなければならない。ただし前条第2号から第5号についてはこの限りではない。(3) 退職願を提出した者は、退職までの間に必要な事務の引継ぎを完了しなければならない。

(解 雇)第 57 条
会杜は、次の各号に掲げる場合、従業員を解雇することがある。1. 従業員が身体又は精神の障害により、業務に耐えられないと認められる場合2. 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、従業員としての職責をはたしえないと認められる場合3. 試用期間中または試用期間終了時までに、従業員として不適格と認められた場合4. 休職期間が満了した時点で、復職できない場合(休職期間を更新された場合を除く。)5. 事業の縮小・転換、部門の閉鎖等の必要が生じ、他の職務に転換させることが困難な場合6. その他前各号に準ずるやむをえない事情のある場合

(解雇の予告)第 58 条

前条により解雇する場合は、次に掲げる者を除き30日前に本人に予告し、又は労働基準法に規定する平均賃金の30日分に相当する予告手当を支給する。ただし、所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、予告手当を支給しない。予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮することがある。1. 日々雇用する者(引き続き1カ月を超えて使用した者を除く。)2. 2カ月以内の期間を定めて雇用した者(所定の期間を超えて使用した者を除く。)3. 試用期間中の者(採用後14日を超えた者を除く。)

(解雇の制限)第 59 条
従業員が業務上の傷病により療養のため休業する期間及びその後30日間、並びに産前産後の女性が休業する期間及びその後30日間は解雇しない。ただし、業務上傷病の場合において、療養開始後3年を経過しても傷病が治癒せず、打切補償を支払った場合(法律上打切補償を支払ったとみなされる場合を含む。)はこの限りでない。

(清 算)第 60 条
(1) 従業員は、退職しようとするとき(懲戒解雇又は解雇されたときを含む。以下同じ。)は、すみやかに会社から支給された物品を返還し、及び会社に対する債務を清算しなければならない。(2) 会社は、従業員が退職したときは、権利者の請求があってから7日以内にその者の権利に属する金品を返還する。

第 9 章 雑 則
(災害補償等)第 61 条

従業員が業務災害又は通勤災害を被ったときは、労働基準法、労働者災害補償保険法等の定めるところにより、補償を受ける。

(慶弔見舞金)第 62 条
従業員の慶弔、罹病の際は別に定める「慶弔金規程」によりそれぞれ祝金、見舞金、又は香料を支給する。

(災害予防)第 63 条
(1) 会社は従業員に対し、消防具、救急品等の備付場所並びにその使用方法について周知を図り、従業員は災害の予防に努めなければならない。(2) 火災その他非常災害の発生を発見し、又はその危険があることを知った場合は、臨機の処置をとるとともに直ちにその旨を担当者その他居合わせた者に連絡し、その被害を最小限にとどめるよう努めなければならない。

(損害賠償)第 64 条
従業員が故意又は過失によって会社に損害を与えた場合は、その全部又は一部の賠償を求めることがある。

ただし、これによって第44条の制裁を免れるものではない。付 則この規則を改廃する場合には、従業員代表の意見を聴いて行う。

平成 29年 5月21日制定施行