出張旅費規程・精算について(新年度・中間・展示会・研修)
出張旅費規程
第 1 章 総 則
(目 的)
第 1 条 この規程は、社員が社命により出張する場合の旅費の支給について定める。
(用語の定義)
第 2 条 この規程で用いる用語の意味は次のとおりとする。
1.出 張
会社の出張命令により、通常の勤務地を離れて業務を遂行することをいい、宿泊出張と日帰り出張に区分する。
① 宿泊出張 活動の目的地・地域が遠方にあり、移動時間を含めて活動が2日以上にわたるため、宿泊を伴う出張をいう。
② 日帰り出張 本来の勤務地を中心に半径150km以遠の地域への出張で、拘束6時間以上(往復の移動は含まず)となる宿泊を伴わない出張をいう。ただし営業職についてこの概念は適用しない。
2.旅 費
出張に際して支給する交通費、宿泊費、日当を総称していう。
① 交通費 交通機関を利用する際に目的地へ到達するまでの、運賃、諸料金、ガソリン代、有料道路使用料等をいう。
② 宿泊費 宿泊に要する費用をいう。
③ 日 当 宿泊を伴う出張で、通常勤務の場合には要しない費用を支弁するため、定額で支給する手当をいう。
④ 半日当 日帰り出張に対して支給する、日当の半額に相当する手当をいう。
(旅費の計算)
第 3 条 旅費はすべて順路によって支給する。ただし、天災その他特別の事情によりやむを得ないときは実際の経路により支給する。
(交通費の計算)
第 4 条
(1) 交通費は、別表に定める等級の料金を支給する。
(2) 出張地、行程に応じて承認を得た特別急行料金、寝台料金等の実費を支給する。
(3) 下級者が上級者に随行するとき、又はこれに準ずる場合は、上級者の等級区 分による交通費を支給する。
(4) 通勤交通費支給区間の交通費は原則として支給しない。
ただし、特に承認を得た場合はこの限りでない。
(航空機の利用)
第 5 条 緊急業務のため、航空機の利用が必要であると所属長が認めたときは、その実費を支給する。
(社有自動車等利用の場合)
第 6 条
(1) 社有自動車など会社の所有に属する交通機関を利用したときは、この区間の交通費は支給しない。
(2) 自動車の運行に伴う高速道路通行料、ガソリン代、修理費、駐車料その他の経費は実費を支給する。
(3) 自動車による出張中、自動車の使用が不可能となった場合、あるいは特殊な業務のため他の交通機関を利用したときは、この区間の交通費は実費を支給する。
(日当、宿泊料)
第 7 条
(1) 日当は、出張の初日から最終日まで、暦日により出張日数に応じて別表に
定める額を支給する。
ただし、午後出発の場合及び午前帰着の場合には、その日については半日当を支給する。
(2) 第2条第1号の②にいう日帰り出張の場合は、その日について半日当を支給する。
(3) 宿泊料は、宿泊した夜数に応じて別表に定める額を支給する。ただし、会社の施設、出張者の縁故先に宿泊した場合は、別表に定める宿泊料の50%を支給する。
(4) 鉄道、船舶などの交通機関において、暦日が2日にわたって乗車・乗船し、4時間以上宿泊する車船中泊となる場合は、別表に定める宿泊料の50%を支給する。
(5) 社外機関の宿泊研修等で宿泊費込みの受講料を会社負担している場合は、宿泊料を支給しない。
(6) 新人研修および長期研修の日当は、500円とする。
(7) 大阪本社 ⇔ 東京営業所の日帰り勤務の日当は、2,000円とする。
(休日の出張と旅費)
第 8 条 業務の都合により、出発の日が休日となる場合又は、出張業務の遂行が休日になる場合及び、出張期間内に休日がある場合の旅費の取扱いは、それぞれ次のとおりとする。
1.宿泊料の支給
休日の宿泊料は、前条第3項による。
2.日当の支給
① 休日勤務となる場合 別表に定める日当
② 移動のみの場合 半日当
③ 完全休日 なし
ただし、②には商品又は業務に必要な物品の持ち運びで、直接の業務活動を行わない場合を含む。
第 2 章 出張手続き
(出張の申請)
第 9 条 出張するときは、あらかじめ所定の「出張申請及び予定表」にそれぞれ必要事項記入のうえ、所属長あてに提出し、承認を得なければならない。
(旅費の仮払い)
第 10 条 出張者が、前条の承認を得たときは、出張に要する費用の全額の仮払いを受けることができる。
(出張報告書)
第 11 条 出張者が出張先から帰着したときは、所定の「出張報告書」を作成のうえ、5日以内に所属長あて報告しなければならない。
(旅費の精算)
第 12 条
(1) 出張者が、出張先から帰着したときは、すみやかに所定の「出張旅費精算書」を作成して、所属長の承認を受けたうえ、5日以内に旅費の精算をしなければならない。
(2) 実費の支給を受けるときは、その支出を証明するため、前項の精算書に領収証書となる書面を添付しなければならない。ただし、領収証書を徴することができないときは、支払報告書を提出することを要する。
平成 29 年 5 月 21 日制定施行
付 則
別表 交通費・日当・宿泊費区分表
金額単位:円
| 役 職 | 社長・役員 ①交通費 実費 ②日当 無 ③宿泊費 ~ 20,000
| 役 職 | 管理職 ①交通費 実費 ②日当 4,000 ③宿泊費 ~ 15,000
| 役 職 | 一般社員 ①交通費 実費 ②日当 1,500 ③宿泊費 ~ 10,000
※交通費=合理的な方法で最短最安経路
■補足 出張旅費規程
・新人研修及び長期研修の日当は、500円とする。
・大阪本社 ⇔ 東京営業所の日帰り勤務の日当は2,000円とする(新年度・中間での日帰り移動も)
出張時の交通費精算は下記書類を提出して精算すること。
※クレジットや払い済みの場合も金額を記載してください(精算済である場合も精算済として記載要)
【申請ルート】出張から5日以内に申請要
①大阪本社 → 中田靖子
②東京 → 西岡承認判 →横山
【精算方法】
各金庫にて現金精算となります。
※新人、長期研修の手当ては給与振込になる場合がある。